災害対策基本法に基づく放置車両の移動について
更新:2026年8月17日
緊急車両の通行を確保するため、災害対策基本法に基づき、放置車両・立ち往生車両の移動等の作業を実施します。
令和8年8月13日の大雨のため、四街道市が管理する道路を災害対策基本法第76条の6第1項の規定に基づき、緊急通行車両の通行を確保する区間に指定しました。
当該区間においては、運転者に車両等の移動をお願いするほか、場合によっては道路管理者が放置車両等の移動を行います。
お問い合わせ
都市部土木課
電話:043-421-6143






