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令和8年8月千葉豪雨による災害に係る市税の減免等について

更新:2026年8月31日

令和8年8月千葉豪雨により損害を受けられた方で、市税の納付が難しい方は申請により損害の程度に応じて減免が受けられる場合があります。

市税の減免について

申請期限

各納期限まで

  • 個人の市県民税 第2期:8月31日 第3期:11月2日 第4期:2月1日
  • 固定資産税・都市計画税 第3期:12月28日 第4期:3月1日

(注釈)納期限が過ぎている税額は減免の対象となりません。罹災証明書の発行に時間を要しているため、納期限までの申請が難しい場合は担当課にご相談ください。

申請方法

申請書に必要事項を記入のうえ、課税課へ提出してください。罹災証明書の添付は不要です。
ただし、市県民税の減免で四街道市以外で罹災証明書を取得した場合は添付が必要となります。
(注釈)郵送申請の場合 郵送先:〒284-8555 四街道市鹿渡無番地 課税課 宛

必要書類

1.減免申請書

2.罹災証明書
罹災証明書の申請については下記リンク先をご確認ください。

令和8年8月千葉豪雨による「罹災証明書」及び「罹災届出証明書」の発行について

参考:減免割合について

個人の市県民税
前年の合計所得金額

損害の程度
10分の3以上
(罹災証明書における被害の程度が
中規模半壊以上

損害の程度
10分の5以上
(罹災証明書における被害の程度が全壊

500万円以下

2分の1 全額
750万円以下 4分の1 2分の1
1000万円以下 8分の1 4分の1

固定資産税・都市計画税(家屋)
被害状況(罹災証明書の判定結果) 減免割合
床上1.8メートル以上の浸水(大規模半壊) 10分の6
床上1メートル以上1.8メートル未満の浸水(中規模半壊) 10分の4
床上0.1メートル以上1メートル未満の浸水(半壊) 10分の4
床上0.1メートル未満の浸水(準半壊) なし
床下浸水(準半壊に至らない:一部損壊) なし

(注釈)表の判定結果は、一般的な戸建住宅に対する判定基準となります。集合住宅等では異なる判定結果となる場合があります。

固定資産税(償却資産)
被害状況 減免割合
原形をとどめていないとき、又は復旧不能のとき 全額
当該償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき、又は当該償却資産の復旧に要する費用が当該償却資産の価格の10分の6以上であるとき 10分の8

当該償却資産の価格の10分の4以上の価値を減じたとき、又は当該償却資産の復旧に要ずる費用が当該償却資産の価格の10分の4以上であるとき

10分の6
当該償却資産の価格の10分の2以上の価値を減じたとき、又は当該償却資産の復旧に要する費用が当該償却資産の価格の10分の2以上であるとき 10分の4

償却資産減免の場合の必要書類
1. 減免申請書
2. 被災償却資産の写真
3. 被災資産の一覧を確認できる書類
4. (修繕予定の場合)修繕に係る見積書
(注釈)一般のご家庭の設備や家財道具は該当しません。

お問合せ先

個人市県民税の減免について
課税課 市民税係
電話:043‐421‐6114

固定資産税・都市計画税の減免について
課税課 家屋係
電話:043‐421‐6117

お問い合わせ

課税課 市民税係
電話:043-421-6114

この担当課にメールを送る

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