更新日:2024年4月8日
令和2年9月1日から家庭系ごみ処理手数料制度を実施しています。
四街道市の指定ごみ袋(可燃ごみ用、不燃ごみ用)を市民の皆様に販売していただける店舗を募集しています。希望する店舗は、下記の手順を参考にして、廃棄物対策課に申請をお願いします。
指定ごみ袋を取り扱うためには、指定ごみ袋取扱店として、申請書類の提出や指定ごみ袋取扱業務委託契約の締結が必要となりますのでご注意ください。
- 市内及び近隣市に店舗を有する者
- 本業務を全うすることができると市長が認める者
- 市税を滞納していない者
- 反社会的勢力の関係者でない者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される事業を行っていない者
- 法令に定める指定公金事務取扱者の要件を満たしていること。
- 指定ごみ袋の発注及び店舗等で保管する業務
- 指定ごみ袋を市民に交付し、市民から一般廃棄物処理手数料を徴収する業務
- 市民から徴収した一般廃棄物処理手数料を納入する業務
- 市民が持ってきた不良品を交換する業務
取扱店になるための申請等手順
1 |
法人や店舗等の代表者が取扱店登録申請書、指定公金事務取扱者に係る申出書及び添付書類を廃棄物対策課に郵送又は持参し提出してください。 注釈:郵送の場合は、特定記録郵便又は書留郵便で提出してください。 |
添付書類 1.納税証明書(確定申告期限か到来した直近の事業年度分の法人市民税の納税証明書) 注釈:市内に店舗を有する者にあっては、登録申請書内の同意により納税証明書の提出が省略できます。 2.店舗の位置図(住宅地図の写し等) 3.法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は住民票の写し |
2 |
廃棄物対策課が申請書等を審査後、取扱店の登録可否を決定します。登録を決定した場合、登録証、本取扱業務に係る契約書、口座振替依頼書を取扱店となった店舗に郵送します。 |
3 |
法人や店舗等の代表者が契約書、口座振替依頼書、支払方法確認書に必要事項を記入し、廃棄物対策課に郵送又は持参し提出してください。 注釈1:郵送の場合は、特定記録郵便又は書留郵便で提出してください。 注釈2:上記契約書等の提出と別に、インターネットにおいて指定ごみ袋の発注を希望する店舗につきましては、市が受注等業務を委託する者(株式会社Gplace)が設置する指定ごみ袋受注センターに、四街道市指定ごみ袋インターネット受注サービス申込書をFAX(0120-979-404)で提出してください。 |
4 |
廃棄物対策課が契約締結手続きを行います。 |
5 |
契約手続きを終えた後、廃棄物対策課が契約書(業者控)を郵送します。取扱店は契約書を受け取ったら、店舗に登録証を掲示し、指定ごみ袋受注センターにごみ袋を発注し、販売を開始してください。 |
四街道市指定ごみ袋取扱店登録申請書(ワード:39KB)
【参考】指定公金事務取扱者の指定に係る申出書(ワード:18KB)
四街道市指定ごみ袋取扱店登録事項変更届(ワード:46KB)
四街道市指定ごみ袋登録店廃止届(ワード:39KB)
四街道市指定ごみ袋に係る手数料相当額還付請求書(ワード:49KB)
四街道市指定ごみ袋取扱店に関する要綱(PDF:146KB)
四街道市指定ごみ袋取扱業務マニュアル(PDF:803KB)
支払方法確認書(ワード:18KB)
利用可能金融機関一覧(PDF:595KB)
四街道市指定ごみ袋インターネット受注サービス申込書(PDF:287KB)
四街道市指定ごみ袋インターネット受注サービス案内チラシ(PDF:2,525KB)