更新日:2020年9月24日
浄化槽は、トイレや台所などから出る汚れた水を、微生物の力できれいに分解処理する装置です。
このため、浄化槽の維持管理を怠ると、汚水が浄化されないまま排出され、側溝や排水路から川や海などに流れ込み、自然環境を汚染することになります。
浄化槽法では、浄化槽の機能が正常に維持されるよう、浄化槽の管理者に対して「保守点検」、「清掃」、「定期検査」を行うことを定めています。維持管理を怠って排水による汚染が起こらないように、万全な管理をしましょう。
(注釈)保守点検・清掃の回数は、設置する浄化槽により異なります。(図は一例です。)
単独処理浄化槽は、し尿だけを処理する浄化槽(現行法では「みなし浄化槽」の扱い)です。
平成13年の浄化槽法改正以前に設置された浄化槽の多くがこのタイプであるため、現在においても広く利用されています。(単独処理浄化槽は、汚濁負荷の大きい生活雑排水を未処理のまま放流するため、公共用水域保全の大きな弊害となっており、現在は新設が禁止されています。)
合併処理浄化槽は、し尿の他に、台所や風呂場から出る雑排水も併せて処理できる浄化槽です。
単独処理浄化槽と異なり、トイレのし尿だけでなく、生活雑排水も処理できるため、放流水質の改善や側溝などの悪臭発生軽減につながります。
合併処理浄化槽には、汚水中の窒素やリンを除去する機能を有するタイプもあり「高度処理型」と呼ばれています。
市では、単独処理浄化槽又は汲み取り便槽から合併処理浄化槽(高度処理型のものに限る)に転換設置を行う場合に、費用の一部を補助しています。
補助対象となる条件などの詳細は、高度処理型合併処理浄化槽設置補助金のページを参照してください。
事業者名 | 電話番号 |
---|---|
一般社団法人千葉県環境保全センター | 043‐245‐4222 |
事業者名 | 電話番号 |
---|---|
有限会社和光防疫 | 043‐422‐6226 |
株式会社四街道企業 | 043‐423‐0399 |
事業者名 | 電話番号 |
---|---|
公益社団法人千葉県浄化槽検査センター | 043‐246‐6283 |
浄化槽手続き全般に関すること(電話番号043-223-3813)
印旛地域振興事務所(地域環境保全課環境保全担当)(外部リンク)
浄化槽設置(変更)届・各報告書の提出および維持管理に関すること(電話番号043‐483‐1447)
設置工事に関すること(電話番号043‐246‐2355)