更新日:2025年11月1日
11月は「動物による危害防止対策強化月間」です。次のことに注意して、動物による事故や迷惑を防止しましょう。
人が犬にかまれる事故が、令和6年度は県内で164件発生しました。飼い犬が事故を起こしてしまうと、たとえリードを付けていても、飼い主は管理責任を問われるので、注意してください。もし飼い犬が人をかんだ時は、保健所へ届け出を行い、かんだ犬が狂犬病の疑いがないかどうか獣医師の検診を受けさせる必要があります。
県内では、毎年子どもが犬にかまれて怪我をする事故が発生しています。以下のことに注意し、犬にかまれる事故の発生を防ぎましょう。
犬を飼う場合には、事故を起こさないようなしつけ、飼い方をすることが重要です。また、犬は来訪者の届かない場所で飼い、門や玄関から飛び出すことのないように注意してください。
犬の放し飼いは、公園なども含め禁止されています。犬を運動させる時は、犬を制御できる人が、短い引き綱で行いましょう。
狂犬病は人にもうつり、発症するとほぼ100%死亡する恐ろしい病気です。家族や愛犬を守るため、年1回の狂犬病予防接種を必ず行いましょう。犬の登録と年1回の狂犬病予防接種は、法律に定められた飼い主の義務です。
犬の登録についてはこちらをご覧ください。
猫は屋内で飼いましょう。糞尿や鳴き声による他人への被害を防止できるほか、感染症等の危険から猫や人を守ることができます。また、地域猫活動等で屋外にいる飼い主のいない猫の世話をする場合は、過度のふれあいは避け、かまれたりひっかかれたりしないように注意しましょう。
猫との関わり方や飼い方についてはこちらをご覧ください。
犬や猫を合わせて10頭以上飼う場合は、保健所への届出が必要です。
ワニや一部のサル・ヘビ等の特定動物は、人に危害を加えるおそれがあり、飼うことが原則として禁止されています。また、許可を取得して飼っている方は、動物が逃げ出すことのないように施設の管理には十分注意を払い、万が一逃げた場合には、直ちに保健所や警察へ通報してください。
迷子札をつけたり、マイクロチップを装着・登録したりして、保護された時に飼い主がわかるようにしましょう。もしもペットがいなくなった場合は、保健所、警察、動物愛護センターに電話等で届け出てください。
動物は責任をもって最期まで面倒をみましょう。どうしても飼えなくなった場合は、新しい飼い主を探してください。見つからない場合でも、動物を絶対に捨てずに、保健所や動物愛護センターに相談してください。
県動物愛護センターでは、定期的に「犬の正しい飼い方・しつけ方教室」を開催しています。また、動物愛護や犬・猫の正しい飼い方、犬のしつけ方、動物由来感染症等について、学校の授業や地域の勉強会等に講師を派遣します。詳細についてはお問い合わせください。
県動物愛護センターでは、動物を飼う前に考えてほしいこと、動物と暮らすときに気をつけてほしいこと等について、テーマ別に動画を製作しました。詳しくは、以下のリンク先ページをご確認ください。
県動物愛護センター公式YouTubeチャンネル(外部リンク)