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産前産後期間の国民健康保険税を減額します

更新日:2023年12月27日

令和6年1月1日から、国民健康保険制度の被保険者で出産予定または出産された方の産前産後期間にかかる保険税を減額します。

対象となる方

四街道市の国民健康保険被保険者で、出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の方

対象となる期間

出産予定日または出産日の属する月の前月から4カ月間
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3カ月前から6か月間
(注)出産とは、妊娠85日以上の分娩をいいます。死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)及び早産された方を含みます。


【減税期間のイメージ】

 色の付いた期間が減税期間です。


対象となる国民健康保険税

出産される方の産前産後期間の所得割および均等割

受付開始日

出産予定日の6カ月前から

申請方法

減額届書のすべての事項を記入していただき、お手続きに必要なものを添えて届出先に提出してください。

お手続きに必要なもの
・届出をされるかたの本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
・マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)

(出産前に届出される場合)
・出産の予定日や多胎妊娠の事実を明らかにすることができる書類(母子健康手帳等)

(出産後に届出を行う場合)
・出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

(死産等の場合)
・死産等の日及び身分関係を明らかにすることができる書類(死産証書等)

(注)別世帯の方が手続きされる場合、委任状が必要です。

届出先

〒284-8555
千葉県四街道市役所
国保年金課 資格保険税係

窓口または郵送にて申請が可能です。