更新日:2026年4月7日
令和8年度国民健康保険税は、令和7年分総所得金額等(税法上の総所得金額等とは、退職所得を含まないなど一部異なります)をもとに算定します。
令和8年度国民健康保険税
令和8年4月分から令和9年3月分までの国民健康保険税です。
令和7年分総所得金額等
令和7年1月1日から令和7年12月31日までの間の総所得金額等です。
所得割額 課税標準額×8.25%
均等割額 被保険者1人あたり22,000円 ※未就学児にかかる均等割額は一部減額されます。
世帯別平等割額 1世帯あたり22,900円
医療保険分の課税限度額は66万円です。
所得割額 課税標準額×2.18%
均等割額 被保険者1人あたり19,500円 ※未就学児にかかる均等割額は一部減額されます。
後期高齢者支援分の課税限度額は26万円です。
所得割額 課税標準額×2.35%
均等割額 被保険者1人あたり18,800円
介護保険分の課税限度額は17万円です。
所得割額 課税標準額×0.26%
均等割額 被保険者1人あたり2,000円 ※18歳未満の被保険者にかかる均等割額は減額されます。
18歳以上均等割額 18歳以上被保険者1人あたり200円
子ども・子育て支援金分の課税限度額は3万円です。
国民健康保険税の試算(エクセル:40KB)
令和8年度(令和8年4月から令和9年3月)の国民健康保険税の試算ができます。
実際の金額とは異なる場合があります。
不明な点がありましたら、お問い合わせください。
40歳になる月(誕生日が1日の人はその前月)から月割りで介護保険分が新たに発生します。
誕生月の翌月(誕生日が1日の人は当月)に国民健康保険税変決定(更正)通知書を送付します。
介護保険分は65歳になる月の前月分(誕生日が1日の人はその前々月分)までを月割り算定します。
当初課税の段階ですでに月割り算定されていますので、後から減額変更の通知は送付しません。
また、65歳になりますと国民健康保険税とは別に介護保険料(第1号被保険者保険料)として納めていただくようになります。
国民健康保険税とは算定方法が異なりますので、詳しくは担当課の高齢者支援課へお問い合わせください。
75歳になる月の前月分までを月割り算出します。
当初課税の段階ですでに月割り算定されていますので、後から減額変更の通知は送付しません。
また、75歳になりますと国民健康保険税とは別に後期高齢者医療保険料として納めていただくようになります。
国民健康保険税とは算定方法が異なりますので、詳しくは国保年金課までお問い合わせください。
別の健康保険の資格取得をした月の前月分までを月割り算定します。
ただし、当初課税の段階では年度末までの分を賦課していますので、課税額を減少させるためには届出が必要です。
届出に関する詳細は下記のページをご確認ください。
被保険者の加入、喪失や算定基礎の所得金額に変更のあった場合など、国民健康保険税額変更の事由が生じた場合は、届出の翌月以降に国民健康保険税決定(更正)通知書を送付します。