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国民健康保険税の算出方法

更新日:2024年4月25日

令和6年度国民健康保険税は、令和5年分総所得金額をもとに算出します。
国民健康保険税を算出する際の総所得金額には分離課税の対象となる土地・建物等、株式の譲渡所得、山林所得等も含まれます。

令和6年度国民健康保険税
令和6年4月分から令和7年3月分までの国民健康保険税です。

令和5年分総所得金額
令和5年1月1日から令和5年12月31日までの間の総所得金額です。

国民健康保険税額=医療保険分+後期高齢者支援分+介護保険分

  • 国民健康保険税額は、医療保険分、後期高齢者支援分、介護保険分の合計により算出されます。
  • 賦課総所得金額とは、被保険者それぞれの総所得金額から基礎控除43万円を差し引いた金額の合計です。
  • 国民健康保険税には課税限度額があります。医療保険分、後期高齢者支援分、介護保険分の各課税限度額の合計104万円が最高額となります。

医療保険分

所得割額 賦課総所得金額×7.96%
均等割額 被保険者1人あたり19,700円
世帯別平等割額 1世帯あたり21,700円

医療保険分の課税限度額は65万円です。

後期高齢者支援分

所得割額 賦課総所得金額×2.28%
均等割額 被保険者1人あたり19,300円

後期高齢者支援分の課税限度額は22万円です。

介護保険分(40歳以上65歳未満の被保険者が対象です)

所得割額 賦課総所得金額×2.20%
均等割額 被保険者1人あたり17,600円

介護保険分の課税限度額は17万円です。

国民健康保険税の試算

令和6年度(令和6年4月から令和7年3月)の国民健康保険税の試算ができます。
実際の金額とは異なる場合があります。
不明な点がありましたら、お問い合わせください。

国民健康保険税算出の注意点

年度の途中で40歳になる人の介護保険分

40歳になる月(誕生日が1日の人はその前月)から月割りで介護保険分が新たに発生します。
誕生月の翌月(誕生日が1日の人は当月)に国民健康保険税変更通知書を送付します。

年度の途中で65歳になる人の介護保険分

介護保険分は65歳になる月の前月分(誕生日が1日の人はその前々月分)までを月割り算出します。
当初課税の段階ですでに月割り算出されていますので、後から減額変更の通知は送付しません。
また、65歳になりますと国民健康保険税とは別に介護保険料(第1号被保険者保険料)として納めていただくようになります。
国民健康保険税とは算出方法が異なりますので、詳しくは担当課の高齢者支援課へお問い合わせください。

年度の途中で75歳になる人の算出方法

75歳になる月の前月分までを月割り算出します。
当初課税の段階ですでに月割り算出されていますので、後から減額変更の通知は送付しません。
また、75歳になりますと国民健康保険税とは別に後期高齢者医療保険料として納めていただくようになります。
国民健康保険税とは算出方法が異なりますので、詳しくは国保年金課までお問い合わせください。

年度の途中で別の健康保険に加入した人の算出方法

別の健康保険の資格取得をした月の前月分までを月割り算出します。
ただし、当初課税の段階では年度末までの分を賦課していますので、課税額を減少させるためには届出が必要です。
届出に関する詳細は下記のページをご確認ください。

国民健康保険税の変更について

被保険者の加入、喪失や算出基礎の所得金額に変更のあった場合など、国民健康保険税額変更の事由が生じた場合は、届出の翌月以降に国民健康保険税変更通知書を送付します。