更新日:2026年8月17日
災害等により財産に損害を受けたときは、申請に基づき年金保険料等が免除・納付猶予される場合があります。
また、年金受給権者で、所得があるため年金の一部または全部が支給停止されている方(かた)は、支給停止が行われない場合があります。
災害等によって被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方(かた)等は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料の納付が免除されます。
なお、将来受け取る年金額は、納めた場合に比べ減少します。
災害等を理由とした免除は、災害等が発生した日の属する月の前月分から翌々年の6月分までの期間が対象です。
郵送で提出する場合は、1、3の原本と、2、4、5,7のコピーをお送りください。
年金・給付金の受給権者等で、所得があるため年金の一部または全部が支給停止されている方(かた)で、災害等により、住宅、家財その他の財産について概ね2分の1以上の損害を受けたときは、申請に基づきその損害を受けた月から翌年の7月まで支給停止されません。
なお、翌年に、その前年(被災した年)の所得が年金・給付金の所得制限額を超えていたことが判明した場合には、損害を受けた月まで遡って支給停止されます。
詳細については、幕張年金事務所(電話:043-212-8621)(事務所のご案内はこちら)にお問い合わせください。
災害等により財産に相当の損害を受け、納付すべき保険料(厚生年金保険料、健康保険料、船員保険料、子ども・子育て拠出金)の納付が困難となった場合は、事業主の申請に基づき、保険料の納付の猶予を受けることができる場合があります。
制度については、厚生年金保険料等の猶予(換価の猶予・納付の猶予)(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。
窓口は管轄の年金事務所です。
その他の被災に伴う各種手続きについても、幕張年金事務所(電話:043-212-8621)(事務所のご案内はこちら)にご相談ください。