更新日:2026年6月2日
子を養育する国民年金第1号被保険者の、子が1歳になるまでの期間について、国民年金保険料の納付が免除される制度が始まります。
制度の開始は令和8(2026)年10月です。
子を育てている方(かた)(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
この期間は、保険料を納付した期間として老齢基礎年金の受給額に反映されます。
下記の日本年金機構ホームページもご覧ください。
令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!(日本年金機構ホームページ)(外部リンク)
育児免除制度周知リーフレット(日本年金機構ホームページ)(外部リンク)
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(注釈)を養育する国民年金第1号被保険者である実父母・養父母。
(注釈)法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。
所得要件はありません。
産前産後免除期間がある実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く、1歳になる誕生日の前月まで国民年金保険料が免除されます。
ただし、令和8年10月1日以降に限ります。
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。
ただし、令和8年10月1日以降に限ります。
原則不要です。
電子申請については、下記をご覧ください。
電子申請(マイナポータル)(日本年金機構ホームページ)(外部リンク)
来庁者の本人確認書類をお持ちください。
また、別世帯の方(かた)が代理で届出する場合は、被保険者本人が記入した委任状(PDF:416KB)が必要です。
ご自宅に申請書をお送りいたしますので、下記までご連絡ください。