更新日:2025年10月17日
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方(かた)は、国民年金に加入しなければなりません。強制加入被保険者は次の3種類に区分されています。
第2号・第3号被保険者でない方(かた)(ただし、被用者年金制度(厚生年金・共済年金等)から老齢または退職を理由とする年金を受けることができる方(かた)は除きます)
厚生年金の被保険者本人・共済組合の組合員または加入者
第2号被保険者に扶養されている配偶者(被扶養配偶者)
公的年金制度の種類と加入する制度(日本年金機構ホームページ)(外部リンク)
任意加入被保険者とは、加入義務はないが本人の希望により第1号被保険者として加入した方(かた)のことで、次の2種類があります。
次の要件のいずれかに該当し、国民年金に加入した方(かた)
次のいずれかに該当し、国民年金に加入した方(かた)。ただし、受給資格期間(120月)を満たすまでしか加入できません。