更新日:2024年4月1日
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方(かた)は、国民年金に加入しなければなりません。強制加入被保険者は次の3種類に区分されています。
日本国内に住所のある20歳から60歳未満の方(かた)で第2号・第3号被保険者でない方(かた)
厚生年金の被保険者本人・共済組合の組合員または加入者(原則65歳未満の方(かた))
第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者(被扶養配偶者)
任意加入被保険者とは、加入義務はないが本人の希望により第1号被保険者として加入した方(かた)のことで、次の2種類があります。
次の要件のいずれかに該当し、国民年金に加入した方(かた)
昭和40年4月1日以前に生まれた方(かた)で、次のいずれかに該当し国民年金に加入した方(かた)。ただし、受給資格期間(120月)を満たすまでしか加入できません。