更新日:2025年10月17日
A.公的年金などの収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、
消費税率引き上げ分を活用し、年金に上乗せして支給されるものです。
年金と同じ口座、同じ日に、年金とは別に振り込まれます(通帳には2つの振り込みが記載されます)。
受け取りには請求書の提出が必要です。
ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。
(1)老齢基礎年金(注釈1)を受給し、以下の要件を全て満たしている方(かた)
(2)障害基礎年金(注釈3)または遺族基礎年金を受給し、前年の所得額が一定額(注釈4)以下である方(かた)
注釈1…旧法の老齢年金、旧共済の退職年金、その他の老齢・退職を支給事由とする年金であって、政令で定める年金についても対象です。
注釈2…『老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要(日本年金機構ホームページ)』をご覧ください。
注釈3…旧法の障害年金、旧共済の障害年金であって、政令で定める年金についても対象です。
注釈4…『障害年金生活者支援給付金の概要(日本年金機構ホームページ)』、『遺族年金生活者支援給付金の概要(日本年金機構ホームページ)』をご覧ください。
(1)新たに受け取りの対象となる方(かた)
(2)これから年金を受給する方(かた)
(1)お知らせに記載されている期限までに提出しなかった場合でも手続きは可能です。
(2)支給要件を満たす場合、2年目以降のお手続きは原則不要です。
要件に該当するのにお知らせが届かない場合や、手続きについて相談したい場合は、
給付金専用ダイヤルまでお問い合わせください。
電話番号:0570-05-4092(ナビダイヤル)
050から始まる電話でおかけになる場合:(東京)03-5539-2216
| 曜日 | 時間 |
|---|---|
| 月曜日 | 午前8時30分から午後7時(注釈5) |
| 火曜日から金曜日 | 午前8時30分から午後5時15分 |
| 第2土曜日 | 午前9時30分から午後4時(注釈6) |
注釈5…月曜日が祝日の場合、翌開所日は午後7時まで。
注釈6…土曜日・日曜日・祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日はご利用いただけません。