更新日:2024年12月9日
千葉県内すべての事業場で働く労働者(パート、アルバイトを含む)及び、その使用者に適用される「千葉県最低賃金(地域別最低賃金)」が次のように改正されます。
千葉県最低賃金(地域別最低賃金)
令和6年10月1日から 時間額:1,076円 (従来の1,026円から50円引上げ) |
- 使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮に、この額より低い賃金を定めても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
- 賃金を最低賃金額と比較するに当たっては、確認したい賃金を時間額に換算して比較します。 その際、(1)精皆勤手当、通勤手当、家族手当、(2)時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金など)、(3)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、(4)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は算入しません。
- 最低賃金は、県内で働くすべての労働者に適用されますが、精神又は身体の障がいにより著しく労働能力の低い者等については、使用者が労働局長の許可を受けることにより、最低賃金の減額の特例が認められています。
- 「千葉県最低賃金」の他に、業種により定められている「特定最低賃金」が適用される場合がありますので、ご注意ください。
特定最低賃金一覧
業種 |
改正時間額 |
発行日 |
調味料製造業 (味そ製造業を除く) |
1,076円 |
令和6年10月1日 |
鉄鋼業 |
1,147円 |
令和6年12月25日 |
はん用機械器具、生産用機械器具製造業 |
1,076円 |
令和6年10年1日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、 情報通信機械器具製造業 |
1,105円 |
令和6年12月25日 |
計量器・測定器・分析機器・試験機・ 測量機械器具・理化学機械器具製造業、 医療用機械器具・医療用品製造業、 光学機械器具・レンズ製造業、 時計・同部分品製造業、眼鏡製造業 |
1,076円 |
令和6年10月1日 |
各種商品小売業 |
1,076円 |
令和6年10月1日 |
自動車(新車)小売業 |
1,076円 |
令和6年10月1日 |
最低賃金の詳しい内容につきましては、千葉労働局労働基準部賃金室または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
- 千葉労働局労働基準部賃金室(電話:043-221-2328)
- 千葉労働基準監督署(電話:043-308-0671)
そのほか、厚生労働省では、さまざまな支援をしています。