更新日:2021年11月9日
千葉県内すべての事業場で働く労働者(パート、アルバイトを含む)及び、その使用者に適用される「千葉県最低賃金(地域別最低賃金)」が次のように改正されます。
令和3年10月1日から 時間額:953円 (従来の925円から28円引き上げ) |
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使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。この額より低い賃金を定めても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
「千葉県最低賃金(地域別最低賃金」」のほかに、業種により定められている「特定最低賃金」が適用される場合があります。千葉県特定(産業別)最低賃金(7業種)は以下のとおりです。
業種 | 改正額(時間額) | 改正前(時間額) | 引上げ額 | 発行日 |
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調味料製造業 |
953円 |
925円 | 28円 | 令和3年10月1日 |
鉄鋼業 | 1,023円 | 995円 | 28円 | 令和3年12月25日 |
はん用機械器具、生産用機械器具製造業 | 953円 | 925円 | 28円 | 令和3年10年1日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、 |
981円 | 954円 | 27円 | 令和3年12月25日 |
計量器・測定器・分析機器・試験機・ |
953円 | 925円 | 28円 | 令和3年10月1日 |
各種商品小売業 | 953円 | 925円 | 28円 | 令和3年10月1日 |
自動車(新車)小売業 | 953円 | 925円 | 28円 |
令和3年10月1日 |
最低賃金の詳しい内容につきましては、千葉労働局労働基準部賃金室または最寄りの労働基準監査署にお問い合わせください。
そのほか、千葉労働局や厚生労働省では、さまざまな支援をしています。