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視聴覚機材・教材等の貸出

更新日:2012年4月1日

利用できる団体

市内に住所を有し、資料利用カード(団体)登録を行った次に掲げる団体

1. 保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校等
2. 自治会、各種サークル、社会教育団体等

貸出用機材・教材等

液晶プロジェクター、スクリーン、16ミリ映写機、ワイヤレスアンプ(マイク付)、書画カメラ(実物投影機)等

使用料

無料

貸出制限

下記の利用については貸出できません。

1. 興行的営利、または個人の利益を目的として、入場料等を徴収して利用。
2. 特定の宗教宗派の布教活動、または政治的活動を目的として利用。
3. 貸出しを受けた機材・教材等を他に譲渡、または転貸利用。

注意事項

1. 16ミリ映写機を利用できるのは、「16ミリ映写機操作講習修了証」の取得者の方に限ります。
2. 故意または重大な過失により、機材・教材等を損傷や忘失したときは、その損害を賠償していただきます。

  • 利用を希望される場合は、事前にお問い合わせください。

お問い合わせ

教育委員会 教育部社会教育課図書館

電話:043-423-6443

FAX:043-423-6441

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