更新日:2025年3月1日
遺骨を移動させたい、又は遺骨を分けて供養したい、という場合にはあらかじめ申請による手続が必要です。
既に墓地に埋葬等がされた遺骨を、分けずに全て別の墓地へ移動させることを「改葬」といいます。改葬を行いたい場合には、現在埋葬等がされている墓地がある市区町村で、あらかじめ改葬許可を受ける必要があります。
遺骨の一部について、複数の墓地やご遺族のお手元等で供養するために分けることを「分骨」といいます。
「分骨」については、遺骨を分けるタイミング等によりお問い合わせ先が異なります。
葬祭業者等を通じて、火葬場へ分骨したい旨を申し出てください。なお、さくら斎場で火葬を行う場合は、以下の斎場ホームページをご参照ください。
埋葬等を行った墓地の管理者等にお問い合わせください。
分骨を実施する前に、あらかじめ市役所2階の12番窓口・環境政策課で、次の書類により分骨申請を行い、分骨証明書を取得してください。
火葬後の遺骨を粉状にした後で海や山に撒く、いわゆる「散骨」については、法令上で規定されていない行為であることから、許可申請等の手続はありません。しかし、みだりに遺骨を撒くと近隣にお住まいの方とトラブルが発生するおそれがあることから、散骨に当たっては十分な配慮が必要です。
なお、厚生労働省では、近年の散骨の広まりを受けて、散骨事業者向けのガイドラインを作成しています。散骨をお考えの方は、このガイドラインも参考にして、適切な散骨を行うよう心がけましょう。