更新日:2025年2月5日
蓋が設置されていないタイプや薄い蓋(厚さ5センチ程度)の側溝(U字溝)は、上部を車両が横断する強度がありません。蓋や鉄板などを設置しても車両の重さに耐えきれずに側溝の本体が破損してしまう恐れがあります。
家屋の新築などに伴い駐車場のレイアウトを変更し、側溝の上を車両が横断する場合には、自己負担により、市の承認を受けて、現場に即した工事を実施してください。
申請内容によっては、工事が認められない場合がありますので、事前に土木課へ相談してください。
車両の乗入れや転落防止のために、道路管理者の承認なく蓋を設置することは、法律で禁止されています。
無断で蓋を設置して本体が破損したり、蓋がずれ落ちたりしたことが原因で事故が発生した場合、設置者に損害賠償責任が及ぶことがあります。
側溝に蓋を設置する際は、道路法第24条に基づく「道路工事施行承認申請書」を市へ提出し、承認を受ける必要があります。
コンクリート打ち
乗り上げブロック
承認を得て設置した側溝蓋については四街道市で設置したものと同様に市で管理いたします。
経年劣化による蓋の破損がありましたら、蓋交換等を実施いたしますので土木課までご連絡ください。
ただし、住宅や店舗、駐車場等といった自己の敷地内への出入り口の場合で、車両の出入り等が原因で側溝が破損した場合は原因者の方の責任で修復をしていただいています。