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駐車場を新設、変更する場合は注意してください

更新:2023年7月20日

駐車場などの新設に伴い歩道などの形状を変更する場合は、道路管理者の承認が必要です

蓋が設置されていないタイプや薄い蓋(厚さ5センチ程度)の側溝(U字溝)は、上部を車両が横断する強度がありません。蓋や鉄板などを設置しても車両の重さに耐えきれずに側溝の本体が破損してしまう恐れがあります。
家屋の新築などに伴い駐車場のレイアウトを変更し、側溝の上を車両が横断する場合には、自己負担により、市の承認を受けて、現場に即した工事を実施してください。
申請内容によっては、工事が認められない場合がありますので、事前に土木課へ相談してください。

道路側溝に無許可で蓋を設置しないでください

車両の乗入れや転落防止のために、道路管理者の承認なく蓋を設置することは、法律で禁止されています。
無断で蓋を設置して本体が破損したり、蓋がずれ落ちたりしたことが原因で事故が発生した場合、設置者に損害賠償責任が及ぶことがあります。
側溝に蓋を設置する際は、道路法第24条に基づく「道路工事施行承認申請書」を市へ提出し、承認を受ける必要があります。

無許可の例


コンクリート打ち


乗り上げブロック

申請様式ダウンロード

道路工事施行承認申請書

四街道市法定外公共物土木工事許可申請書

お問い合わせ

都市部土木課
電話:043-421-6143

この担当課にメールを送る

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