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四街道のみちづくり(その2)(市政だより平成24年3月1日号掲載)

更新:2020年4月1日

都市計画道路とは?

都市計画法に基づいてあらかじめルート、位置、幅員などが決められた道路で、まちづくりの根幹をなすものです。
計画に当たっては、交通需要の予測や道路ネットワークとしての機能、景観や防災など、道路空間に配慮しながら、市域全体のバランスを考慮して、位置や幅員などを定めます。
都市計画道路は大規模な道路が多く、整備費用も多額になることから、優先度の高い路線(区間)から計画的、効率的に整備します。

現在の整備状況
都市計画決定路線 23路線 50.02キロメートル
整備済延長 21.80キロメートル
整備率 43.6%
整備中路線
路線名 整備区間 事業主体
3・3・1号 山梨臼井線 940メートル
840メートル 成台中なりだいちゅう土地区画整理組合
523メートル 都市再生機構(一部供用開始)
3・3・23号 国道51号 3,200メートル 国土交通省千葉国道事務所
3・4・7号 南波佐間内黒田うちくろだ 220メートル 県印旛土木事務所
500メートル
442メートル 鹿渡しかわたし南部特定土地区画整理組合(一部供用開始)
3・4・12号 和良比鹿渡しかわたし 422メートル 鹿渡しかわたし南部特定土地区画整理組合
3・4・20号 物井1号線 930メートル
2,040メートル 都市再生機構(一部供用開始)
7・6・21号 物井2号線 333メートル 市(一部供用開始)
337メートル 都市再生機構(一部供用開始)
合計6路線 10,727メートル  

質問コーナー

質問:3・3・1号を4車線にしても中心部の渋滞緩和にならない。渋滞緩和には、四街道駅付近の道路の整備が大切ではないか?

(回答) 四街道駅付近の道路整備は大変重要な課題ととらえていますが、当市は、主要地方道千葉臼井印西線、浜野四街道長沼線が四街道駅前を通過し、また、県道四街道上志津線かみしづせんも駅周辺に通じていて、市街地中心部は通過交通を含め、朝夕の慢性的な交通渋滞を招いています。
このことから、市内を通過するだけの交通を、市街地中心部から離れた位置で分散を図り、市中心部に直に接続しない形で、市域の東西交通、南北交通を計画的に整備することで、中心市街地の交通を削減させ、混雑の緩和を図るものです。

質問:市東部の南北道路は、みそら団地から物井への道路整備や物井の踏切の立体化などを検討すべきでは?

(回答) 既存道路の整備改修も重要と考えますが、都市計画道路は、市域はもちろん、近隣市とネットワークしていて、計画的に整備を進めていかなければなりません。なお、物井小堤踏切の立体化は、周辺の地形や東関東自動車道が近接していることから、JR線を地下に通す以外、方法がないため、現実的に実現は不可能となります。

質問:3・3・1号は東関東自動車道四街道インターチェンジに接続しないのでは。

(回答) 都市計画道路3・4・4号鹿放ケ丘(ろっぽうがおか)佐倉線と主要地方道千葉臼井印西線が四街道インターチェンジと接続します。インターチェンジから北東方向に約700メートル進むと3・3・1号山梨臼井線と接続する幹線道路がネットワーク化され、交通の利便性は格段に向上することになります。

四街道インターチェンジ付近
四街道インターチェンジ付近の都市計画道路図

質問:防災拠点、各避難所への道路整備を優先すべきでは。

(回答) 大規模災害の発生を考慮しますと、市外からの広域ルートの確保が重要となります。したがって3・3・1号線のような道路整備が重要です。

質問:3・3・1号は、歩道の幅は何メートルあるの? 自転車は通行できるの?

(回答) 歩道幅員は3.5メートルで、自転車通行が可能な歩道として整備します。

質問:3・3・1号山梨臼井線の4車線整備事業の見直しをすべきである。見直しをして計画の変更があっても国からの交付金はそのまま使え、工事費の軽減分の返済の必要もないのではないか?

(回答) 3・3・1号山梨臼井線第1工区は、標準幅員22メートルの4車線道路として、住宅市街地基盤整備事業(社会資本整備総合交付金)で補助事業の国同意を得ており、計画の変更は国土交通省関東地方整備局と協議が必要になります。
協議において、車線数および幅員を変更する場合は、設計を見直すことからはじまり、交通管理者(警察)との調整や地元説明会などで合意形成を図った上で、設計に沿った事業費を再積算することになります。交付金事業の変更協議に至るまでの調査・調整に、少なくとも2年が必要なため、その期間は事業を停止することになり、交付金事業の継続は困難です。
また、交付金事業を執行する根拠として、費用対便益の算定が求めれられ、将来交通量を推計することになりますが、数値は1日当たり12,000台を下回らなければ2車線の根拠となりません。
仮に道路幅員の減少や車線数が2となった場合は、これまで買収した道路用地と移転物件に係る補償金は、変更した事業計画に沿って、事業地から外れた用地買収費および移転補償費などに対する交付金は返還しなければなりません。

お問い合わせ

都市部市街地整備課
電話:043-421-6142・6145

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