更新日:2025年4月1日
「都市の低炭素化の促進に関する法律(以下「法」という。)」が、平成24年9月5日に公布、同年12月4日に施行され、優れた省エネルギー性能を有する等の低炭素化に資する建築物の計画を認定する制度が創設されています。
市街化区域等内(注釈)において、建築物の低炭素化に資する建築物の新築等をしようとする者は、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画(以下「低炭素建築物新築等計画」という。)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
(注釈)四街道市の場合は、市街化区域のみとなります。市街化調整区域は、申請ができませんので注意
してください。
低炭素建築物認定制度関連情報(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
低炭素建築物認定等計画の認定は、法第53条第1項に定める「所管行政庁」が行います。
(注釈)階数が2以下かつ延べ面積が300平方メートル以下のもの
高さが16メ-トル以下のもの
(注釈)平屋建てかつ延べ面積が200平方メートル以下のもの
上記以外の建築物
所管窓口については、下記千葉県ホームページをご確認ください。
低炭素建築物新築等計画認定制度【千葉県ホームページ】(外部リンク)
項目 | 概要 |
---|---|
1.ZEH・ZEB水準の省エネ性能 | (1)外皮性能(誘導基準) |
2.その他講ずべき措置 | (1)再生可能エネルギー利用設備の導入(必須項目) |
3.基本方針 | 都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針(注釈)に照らして適切なものであること。 |
4.資金計画 | 資金計画が低炭素化のための建築物の新築等を行うにあたり適切なものであること。 |
(注釈)都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針
平成24年度経済産業省・国土交通省・環境省告示第118号(PDF:239KB)
認定申請手続きは、着工前に行う必要があります。工事着手後の認定申請の受理はできません。
四街道市では、技術的能力のある外部機関による技術的審査の実施を採用しています。申請の際には、あらかじめ、外部機関による技術的審査を受けることにより、認定手続きを円滑に行うことができます。
【技術的審査実施対象の外部機関】
建築物省エネ法第14条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(国土交通省ホームページ)
住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(一般財団法人 住宅性能評価・表示協会ホームページ)
申請時に、手数料を納付書にて市役所内の京葉銀行窓口で納付していただくため、庁舎開庁時の8時30分から16時30分までにお越しください。
認定申請書等 省令様式(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
建築工事が完了した際は、下記の書類を提出してください。
(注釈)建築確認が不要な場合は、2面以上の建築物の外観写真