低炭素建築物等計画の認定制度
更新:2021年4月1日
お知らせ
令和3年4月1日付け関係法令改正に伴い、認定申請手数料が一部変更になりました。
制度の概要
「都市の低炭素化の促進に関する法律(以下「法」という。)が、平成24年9月5日に公布、同年12月4日に施行され、優れた省エネルギー性能を有する等の低炭素化に資する建築物の計画を認定する制度が創設されています。
市街化区域等内(脚注1)において、建築物の低炭素化に資する建築物の新築等をしようとする者は、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画(以下「低炭素建築物新築等計画」という。)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
(脚注1)四街道市の場合は、市街化区域のみとなります。市街化調整区域は申請ができませんので注意してください。
認定基準について
低炭素建築物新築等計画は、以下に示す基準に適合していなければなりません。
項目 | 概要 |
---|---|
1.定量的評価項目 | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年7月8日公布、以下「建築物省エネ法」という。)の省エネルギー基準に比べ、一次エネルギー消費量(脚注2)(家電等のエネルギー消費量を除く)が10パーセント以上低減されたものであること。 |
2.選択的項目 | 低炭素化に資する措置(脚注3)を一定以上講じていること。 |
3.基本方針 | 都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針(脚注4)に照らして適切なものであること。 |
4.資金計画 | 資金計画が低炭素化のための建築物の新築等を行うにあたり適切なものであること。 |
(脚注2)一次エネルギー消費量の算定については、WEBプログラムをご利用ください。
住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報(独立行政法人建築研究所)
(脚注3)低炭素化に資する措置
平成24年度経済産業省・国土交通省・環境省告示第119号II.建築物の低炭素化の促進のために誘導すべきその他の基準(PDF:533KB)
なお、四街道市及び千葉県では標準的な建築物と比べて低炭素化に資するものとして認めているものはありません。
(脚注4)都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針
平成24年度経済産業省・国土交通省・環境省告示第118号(PDF:239KB)
認定手続について
(1) 認定申請の手続き(法第54条第1項第1~第3号)
認定申請手続きは、着工前に行う必要があります。工事着手後の認定申請の受理はできません。
四街道市では、技術的能力のある外部機関による技術的審査の実施を採用しています。申請の際には、あらかじめ、外部機関による技術的審査を受けることにより、認定手続きを円滑に行うことが可能です。
【技術的審査実施対象の外部機関】
建築物省エネ法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(国土交通省ホームページ)
住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(一般財団法人 住宅性能評価・表示協会ホームページ)
(2)建築基準法関係規定への適合審査の申出について
法第54条第2項の規定により、認定申請に建築確認申請書を添付して建築基準関係規定の適合審査を申し出ること(確認の併願)が可能ですが、この場合は認定申請手数料と併せて、計画の通知手数料(確認申請と同額)の加算が必要です。
認定申請手数料について
をご覧ください。
提出書類について
認定申請をしようとする者(申請者)は、次に掲げる図書について正副2部用意し申請してください。
- 登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関が交付する法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類
- 委任状(代理者によって認定の申請を行う場合)
その他の申請書
工事完了報告書の提出について
建築工事が完了したときには、工事完了報告書を提出してください。その他、提出書類は以下のとおりです。
- 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し。なお、建築確認が不要な場合は、2面以上の建築物の外観写真
- 平成24年経済産業省、国土交通省、環境省告示第119号II.第1で定める基準に関する工事写真
- 規則第44条で定める軽微な変更があったときは、当該変更の内容が分かる図書
認定申請窓口
低炭素建築物認定等計画の認定は、法第53条第1項に定める「所管行政庁」が行います。
所管行政庁は、下記のとおりです。
なお、千葉県知事が所管行政庁となる場合の申請は、直接、千葉県県土整備部都市整備局建築指導課にご提出してください。(四街道市や印旛土木事務所の受付経由は行いません。)
(1)四街道市 都市部建築課
建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物
(木造の建築物で階数が2階以下かつ延べ面積500平方メートル以下、高さが13メートル若しくは軒の高さが9メートル以下のもの。木造以外の建築物で平屋建てかつ延べ面積が200平方メートル以下のもの。)
(2)千葉県 県土整備部都市整備局建築指導課
上記(1)以外の建築物
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