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2025年4月から建築基準法および建築物省エネ法の一部が改正されます

更新:2025年1月6日

2022年(令和4)年6月に公布された『脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律』(令和4年法律第69号)により、2025年4月から建築基準法および建築物省エネ法の一部が改正されます。この改正に伴い、申請手数料の見直しを予定しています。

改正の概要

  • 全ての新築で省エネ基準適合が義務化
  • 木造戸建住宅の建築確認手続きの見直し
  • 木造戸建住宅の壁量計算等の見直し
  • 木造戸建の大規模なリフォームが建築確認手続きの対象に
  • 木造戸建の大規模なリフォームは建築士による設計・工事監理が必要に

建築物の所管先

2025年4月から限定特定行政庁である四街道市の事務範囲が変更されます(建築基準法施行令第148条)。お間違えないようにお願いいたします。

  • 四街道市

  新2号建築物のうち、木造の建築物
  (注釈:地階を除く階数が3以上であるもの、延べ面積が300平方メートルを超えるもの及び高さが
      16メートルを超えるものを除く)
  新3号建築物
  (注釈:平屋建てかつ延べ面積が200平方メートル以下)

  • 千葉県建築指導課または印旛土木事務所建築課

  上記以外の建築物
  所管先については、下記リンク先をご確認ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【千葉県建築指導課】建築物に関する手続の担当窓口案内

関連リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【国土交通省】脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)について

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お問い合わせ

都市部建築課
電話:043-421-6144・6147

この担当課にメールを送る

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開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
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