2025年4月から建築基準法および建築物省エネ法の一部が改正されます
更新:2025年1月6日
2022年(令和4)年6月に公布された『脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律』(令和4年法律第69号)により、2025年4月から建築基準法および建築物省エネ法の一部が改正されます。この改正に伴い、申請手数料の見直しを予定しています。
改正の概要
- 全ての新築で省エネ基準適合が義務化
- 木造戸建住宅の建築確認手続きの見直し
- 木造戸建住宅の壁量計算等の見直し
- 木造戸建の大規模なリフォームが建築確認手続きの対象に
- 木造戸建の大規模なリフォームは建築士による設計・工事監理が必要に
2025年4月からルールを改正します!(PDF:263KB)
2025年4月から木造戸建の大規模なリフォームが建築確認手続きの対象になります(PDF:194KB)
建築物の所管先
2025年4月から限定特定行政庁である四街道市の事務範囲が変更されます(建築基準法施行令第148条)。お間違えないようにお願いいたします。
- 四街道市
新2号建築物のうち、木造の建築物
(注釈:地階を除く階数が3以上であるもの、延べ面積が300平方メートルを超えるもの及び高さが
16メートルを超えるものを除く)
新3号建築物
(注釈:平屋建てかつ延べ面積が200平方メートル以下)
- 千葉県建築指導課または印旛土木事務所建築課
上記以外の建築物
所管先については、下記リンク先をご確認ください。
関連リンク
【国土交通省】脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)について
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