住居表示の枝番号制度を開始しました
更新:2025年10月28日
枝番号制度の概要
住居表示の枝番号について
住所の表示をよりわかりやすくするため、申し出により、同じ住居番号の建物に枝番号をつけることができるようになりました。
枝番号使用後の住居表示
枝番号の使用により、住居表示は下記のように変わります。
(注意)枝番号の付し方にはルールがあるため、ご希望の番号にすることはできません。
| 枝番号付番前 | 枝番号付番後 | |
|---|---|---|
| 建物1 | 〇〇1丁目1番1号 | 〇〇1丁目1番1-1号 |
| 建物2 | 〇〇1丁目1番1号 | 〇〇1丁目1番1-2号 |
枝番号付番の対象となる建物
住居表示実施地区内の一戸建ての建物で同じ住居番号が複数あるもの
(注意)枝番号の使用は任意となります。枝番号の使用を希望される場合は申請が必要になります。
また、枝番号が付番されるのは申請があった建物のみとなります。
申請先
みんなで課で手続きをお願いします。
(注意)現地の宅地割の状況によっては、その場での付番ができない場合もあります。
申請できる方
住居の所有者
申請上の注意点について
住居番号変更申請(既に枝番号なしの住居番号が付番されている建物に対する枝番号付番申請)を行う場合、併せて住所異動手続きが必要になります。
また、住所変更に係る各種手続き(免許証や登記簿等住所変更手続き等)につきましても、申請書の自己負担にて行っていただく必要がありますので、ご了承ください。
既に枝番号なしの住居番号が付番されている建物に対して枝番号を付番する場合(住居番号を変更する場合)に必要なもの
住居番号付番(変更、廃止)申出書
建築物の位置図
建築物の土地利用平面図
本人確認ができるもの






