このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらし
  • 子育て
  • 健康・福祉
  • 市政情報
  • 四街道の魅力
サイトメニューここまで

本文ここから

住居表示の枝番号制度を開始しました

更新:2025年10月28日

枝番号制度の概要

住居表示の枝番号について

住所の表示をよりわかりやすくするため、申し出により、同じ住居番号の建物に枝番号をつけることができるようになりました。

住居表示とは?

枝番号使用後の住居表示

枝番号の使用により、住居表示は下記のように変わります。
(注意)枝番号の付し方にはルールがあるため、ご希望の番号にすることはできません。

(例)同じ住居番号の建物が2軒ある場合
  枝番号付番前 枝番号付番後
建物1 〇〇1丁目1番1号 〇〇1丁目1番1-1号
建物2 〇〇1丁目1番1号 〇〇1丁目1番1-2号

枝番号付番の対象となる建物

住居表示実施地区内の一戸建ての建物で同じ住居番号が複数あるもの
(注意)枝番号の使用は任意となります。枝番号の使用を希望される場合は申請が必要になります。
また、枝番号が付番されるのは申請があった建物のみとなります。

申請先

みんなで課で手続きをお願いします。
(注意)現地の宅地割の状況によっては、その場での付番ができない場合もあります。

申請できる方

住居の所有者

申請上の注意点について

住居番号変更申請(既に枝番号なしの住居番号が付番されている建物に対する枝番号付番申請)を行う場合、併せて住所異動手続きが必要になります。
また、住所変更に係る各種手続き(免許証や登記簿等住所変更手続き等)につきましても、申請書の自己負担にて行っていただく必要がありますので、ご了承ください。

転居届について

既に枝番号なしの住居番号が付番されている建物に対して枝番号を付番する場合(住居番号を変更する場合)に必要なもの

住居番号付番(変更、廃止)申出書
建築物の位置図
建築物の土地利用平面図
本人確認ができるもの

お問い合わせ

地域共創部みんなで課
電話:043-420-7525(地域づくり係)・ 043-421-6106(コミュニティ推進係) ファクス:043-424-8920

この担当課にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

開庁時間 午前9時~午後4時30分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
電話:043-421-2111(代表)
法人番号6000020122289
Copyright © Yotsukaido City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る