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危険コンクリートブロック塀等安全対策事業補助金制度

更新:2024年12月3日

令和6年度の危険コンクリートブロック塀等安全対策事業補助金の受付は終了しました。
令和7年度については、内容が決まり次第、掲載いたします。

地震等の発生時における危険なコンクリートブロック塀等による被害を防止するため、四街道市内にある道路等に面した危険なコンクリートブロック塀等を除却する工事等に要する経費の一部を補助します。
事前契約されますと補助の対象になりません。
また、予算の範囲内の補助となりますので申し込み多数の場合、補助金を交付できないことがあります。

受付期間・場所

令和6年4月8日(月曜)から令和6年5月7日(火曜)までの庁舎開庁時間内に、建築課窓口で受付ます。
「事前調査申請書」に必要書類を添付して申請してください。

申請者多数により予算枠を超えた場合は抽選となります。
注釈:先着順ではありません。
受付期間が過ぎて予算枠が残っていた場合は、「事前調査申請書」は令和6年11月29日(金曜)まで、事前調査後の「補助金交付申請」を令和6年12月27日(金曜)まで、先着順での受付となります。

危険コンクリートブロック塀等安全対策事業補助金制度の概要

補助の対象となるコンクリートブロック塀等

1.個人が所有するもの
2.道路等に面し、道路面からの高さが1.2メートルを超えるもの
3.事前調査により、危険と判定されたもの

注釈:建築基準法に明らかに違反しているものについては、補助の対象になりません。

補助の対象工事

施工業者が行う下記の工事とする。
A:除却工事:危険コンクリートブロック塀等の全てを除却又は高さを概ね60センチメートル以下に減じる工事
B:設置工事:危険コンクリートブロック塀等を除却した後に、その代替として必要となる
軽量フェンス等を設置する工事(除却と併せて行う工事に限る。)

注釈:施工業者との契約締結は、市の補助金交付決定後に行われることが補助要件です。

補助の対象者

以下の全てに該当する者です。
1.道路等に面した危険コンクリートブロック塀等を所有する個人
2.土地又は建物の販売を目的として補助対象工事を行わないこと
3.市税等を滞納していないこと
4.四街道市暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当しないこと
5.同一敷地内において、過去にこの告示による補助金を受けていないこと

補助金の額

次に掲げる区分に応じて、それぞれに定める額の合計(A+B)とし、10万円を限度とします。
A:除却工事 補助対象経費の2分の1(千円未満の端数は切り捨て)
B:設置工事 補助対象経費の2分の1(千円未満の端数は切り捨て)
注釈:補助対象経費は、消費税及び地方消費税相当額を除く。

補助金の手続きの流れ

申請等様式

補助金の交付申請をする前に、事前調査が必要です。必要書類を添付して申請してください。

事前調査により、危険コンクリートブロック塀等と判定された場合、補助金対象工事の契約前に、必要書類を添付して申請してください。

申請者の市税等の滞納がないことを明らかにする書類です。補助金交付申請書(様式第3号)に添付して提出してください。

所有者が複数いる場合は、補助金交付申請書(様式第3号)に添付して提出してください。

申請内容に変更等がある場合は提出してください。

補助金対象年度の2月末日までに関係書類を添付して提出してください。

補助金対象年度の3月末日までに請求してください。

補助金交付要綱等

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お問い合わせ

都市部建築課
電話:043-421-6144・6147

この担当課にメールを送る

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