四街道市の建築基準法に基づく建築制限のご案内
更新:2021年12月22日
建築制限
当HPは、お問合せの多い建築制限について、掲載しています。
以下に記載されていない、建築制限については、建築課へお問合せください。
なお、四街道市は「限定特定行政庁」のため、建築確認申請等について、市で扱えるものが限られています。
県扱いのものの建築確認申請等や建築基準法の解釈などについては、印旛土木事務所建築課(TEL:043-483-1141)、県庁建築指導課(TEL:043-223-3188)にご相談ください。
また、民間の指定確認検査機関へ建築確認申請等を予定している場合、建築確認申請等や建築基準法の解釈などのご相談は、まずは民間の指定確認検査機関へお願いします。
建築物 | 木造 ・階数が2以下かつ延面積500平方メートル以下のもの ・高さが13メートル以下かつ軒の高さが9メートル以下のもの 非木造 ・平屋建てで延面積が200平方メートル以下のもの (注釈)特殊建築物(法第6条第1項第1号の共同住宅、寄宿舎など)で、 その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 及び知事の許可を要するものを除く |
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工作物 | ・煙突で6メートルを超え10メートル以下のもの |
建築物 |
・4階以下かつ2,000平方メートル以下のもの |
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工作物 | ・市扱い、県庁扱い以外のもの |
建築物 | ・5階以上または2,000平方メートルを超えるもの |
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工作物 | ・煙突で23メートルを超えるもの |
建築基準法に基づく建築制限について
条例、細則等
お願い地域
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