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四街道市の建築基準法に基づく建築制限のご案内

更新:2023年5月10日

建築制限

当HPは、お問合せの多い建築制限について、掲載しています。
以下に記載されていない、建築制限については、建築課へお問合せください。

なお、四街道市は「限定特定行政庁」のため、建築確認申請等について、市で扱えるものが限られています。
県扱いのものの建築確認申請等や建築基準法の解釈などについては、印旛土木事務所建築課(TEL:043-483-1141)、県庁建築指導課(TEL:043-223-3188)にご相談ください。
また、民間の指定確認検査機関へ建築確認申請等を予定している場合、建築確認申請等や建築基準法の解釈などのご相談は、まずは民間の指定確認検査機関へお願いします。

市扱いのもの(法第6条第1項第4号、施行令第148条第1項第2号)
建築物

木造 ・階数が2以下かつ延面積500平方メートル以下のもの

   ・高さが13メートル以下かつ軒の高さが9メートル以下のもの

非木造 ・平屋建てで延面積が200平方メートル以下のもの


(注釈)特殊建築物(法第6条第1項第1号の共同住宅、寄宿舎など)で、

その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

及び知事の許可を要するものを除く

工作物

・煙突で6メートルを超え10メートル以下のもの
・広告塔、記念塔等で4メートルを超え10メートル以下のもの
・擁壁で2メートルを超え3メートル以下のもの
(注釈)市の取扱範囲外の建築物の敷地に築造する工作物を除く


県扱いのもの(印旛土木事務所建築課)

建築物

・4階以下かつ2,000平方メートル以下のもの
工作物 ・市扱い、県庁扱い以外のもの

県扱いのもの(県庁建築指導課)
建築物 ・5階以上または2,000平方メートルを超えるもの
工作物

・煙突で23メートルを超えるもの
・擁壁で5メートルを超えるもの


建築基準法に基づく建築制限について

条例、細則等

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。県条例 建築基準施行条例・施行細則等

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。県条例とその解説

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。がけ付近の建築物の敷地に対する制限(県条例第4条)

四街道市中高層建築物等に係る紛争の予防及び調整に関する条例

四街道市建築指導要綱

お願い地域

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お問い合わせ

都市部建築課
電話:043-421-6144・6147

この担当課にメールを送る

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開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
電話:043-421-2111(代表)
法人番号6000020122289
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