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木造住宅耐震診断費補助制度・木造住宅耐震改修工事費補助制度

更新日:2024年4月1日

四街道市では、四街道市内にある木造住宅の耐震診断・耐震改修工事費用の一部を補助します。
これらはすべて事前着手されますと補助対象になりません。
また、予算の範囲内の補助となりますので申し込み多数の場合、補助金を交付できないことがあります。

受付期間・場所

令和6年4月8日(月曜)から令和6年5月7日(火曜)までの庁舎開庁時間内に、建築課窓口で受付ます。

申請者多数により予算枠を超えた場合は抽選となりますのでご了承ください。
注釈:先着順ではありません。

木造住宅耐震診断費補助制度

補助対象建築物となる木造住宅

市内にある木造住宅で以下のすべてに該当するもの

  1. 在来工法により建築されたものであること。
  2. 一戸建て住宅又は併用住宅であること。
  3. 地上階数が、2以下であること。
  4. 建築確認済証が平成12年5月31日以前に交付されているものであること。
  5. 以前にこの告示による補助金を受けていないこと。

補助対象者

補助対象となる方は、「補助対象建築物」の所有者です。

補助金の額

「一般診断法」又は「精密診断法」による耐震診断を実施するのに要する費用の額の3分の2の額とし、80,000円を限度とします。
(ただし消費税及び地方消費税相当額を除く)

申請の流れ

耐震診断補助金 交付要綱・申請書等ダウンロード

木造住宅耐震改修工事費補助制度

補助対象建築物となる木造住宅

市内にある木造住宅で以下のすべてに該当するもの

  1. 在来工法により建築されたものであること。
  2. 一戸建て住宅又は併用住宅であること。
  3. 地上階数が2以下であること。
  4. 建築確認済証が平成12年5月31日以前に交付されているものであること。
  5. 以前にこの告示による補助金を受けていないこと。
  6. 建築基準法の集団関係規定等に違反していないこと。
  7. 耐震診断の結果、「倒壊する可能性がある」又は「倒壊する可能性が高い」と診断され、かつ、耐震改修工事後の耐震診断で「倒壊しない」又は「一応倒壊しない」となることが期待できるものであること。

補助対象者

以下のいずれにも該当する方です。

  1. 補助対象住宅を自ら所有している者。
  2. 市税等を滞納していない者。

補助金の額

補助対象経費の合計額の5分の4の額とし、100万円を限度とします。
(消費税及び地方消費税相当額を除く)

ご不明な点等については、建築課までお問い合わせください。

申請の流れ

耐震改修工事費補助金 交付要綱

耐震改修工事費補助金 申請書等ダウンロード

お問い合わせ

都市部建築課

電話:043-421-6144・6147

この担当課にメールを送る