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木造住宅耐震診断費補助制度・木造住宅耐震改修工事費補助制度

更新日:2026年5月8日

(お知らせ)
期間(令和8年4月6日から5月7日まで)を設けて募集した結果、予算枠を超えなかったため、抽選は行われませんでした。残額については、先着順で受付いたします。
令和8年度から、完了報告書の提出期限を1月末までとしました。
耐震改修工事費補助金の上限を115万円に引き上げとし、補助対象項目から設計費を除きました。

木造住宅耐震診断費補助金・木造住宅耐震改修工事費補助金について

 
四街道市では、四街道市内にある木造住宅の耐震診断・耐震改修工事費用の一部を補助します。
これらはすべて事前契約されますと補助対象になりません。

受付期間・場所

令和8年11月30日(月曜)まで、予算の範囲内で先着順に、庁舎開庁時間内に建築課窓口で受付を行っています。

木造住宅耐震診断費補助制度

補助対象建築物となる木造住宅

市内にある木造住宅で以下のすべてに該当するもの

  1. 在来工法により建築されたものであること。
  2. 一戸建て住宅又は併用住宅であること。
  3. 地上階数が、2以下であること。
  4. 建築確認済証が平成12年5月31日以前に交付されているものであること。
  5. 以前にこの告示による補助金を受けていないこと。

補助対象者

補助対象となる方は、「補助対象建築物」の所有者です。

補助金の額

「一般診断法」又は「精密診断法」による耐震診断を実施するのに要する費用の額の3分の2の額とし、80,000円を限度とします。
(ただし消費税及び地方消費税相当額を除く)

申請の流れ

耐震診断補助金交付要綱・申請書等ダウンロード

木造住宅耐震改修工事費補助制度

補助対象建築物となる木造住宅

市内にある木造住宅で以下のすべてに該当するもの

  1. 在来工法により建築されたものであること。
  2. 一戸建て住宅又は併用住宅であること。
  3. 地上階数が2以下であること。
  4. 建築確認済証が平成12年5月31日以前に交付されているものであること。
  5. 以前にこの告示による補助金を受けていないこと。
  6. 建築基準法の集団関係規定等に違反していないこと。
  7. 耐震診断の結果、「倒壊する可能性がある」又は「倒壊する可能性が高い」と診断され、かつ、耐震改修工事後の耐震診断で「倒壊しない」又は「一応倒壊しない」となることが期待できるものであること。

補助対象者

以下のいずれにも該当する方です。

  1. 補助対象住宅を自ら所有している者。
  2. 市税等を滞納していない者。

補助金の額

補助対象経費の合計額の5分の4の額とし、115万円を限度とします。
(消費税及び地方消費税相当額を除く)

ご不明な点等については、建築課までお問い合わせください。

申請の流れ

工事事業者実績

耐震改修工事費補助金交付要綱

耐震改修工事費補助金 申請書等ダウンロード

お問い合わせ

都市部建築課

電話:043-421-6144・6147

この担当課にメールを送る