更新日:2020年8月24日
道路上で運行してはならない未登録自動車・車検切れ車両を運行させるための申請があった場合、道路運送車両法に特別に定められた条件下で、自動車の一時的な運行許可を与えるものです。通称「仮ナンバー」と呼ばれる、赤い斜線の入ったナンバープレートを臨時に貸し出す制度です。
出発地・経由地・目的地までの最短経路で、その経路に四街道市が含まれる場合に許可されます。
自動車を走らせる当日、または前日だけです。前日が土曜日・日曜日・祝日などで閉庁の場合は、その前開庁日となります。
申請書はこちらのページからダウンロードできます。
ナンバープレートは臨時運行許可証明書(紙)とともに、有効期間満了の日から5日以内に返却してください。期限を過ぎても返却されないと、道路運行車両法違反により罰則が適用されます。
窓口にて、「紛失届」または「き損届」を提出していただきます。
その際、現物弁済相当額をお支払いいただきます。
窓口にて、「紛失届」または「き損届」を提出していただきます。