更新日:2020年8月27日
自動車臨時運行許可
道路上で運行してはならない未登録自動車・車検切れ車両を運行させるための申請があった場合、道路運送車両法に特別に定められた条件下で、自動車の一時的な運行許可を与えるものです。
対象となる自動車の種類や目的、運行経路等の条件を満たしている人。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
自動車を走らせる当日、または前日だけです。前日が土曜日・日曜日・祝日などで閉庁の場合は、その前開庁日となります。
課税課の窓口へ直接持参
750円
下のリンクをクリックして、この申請書の様式ファイルをダウンロードしてください。