更新日:2026年8月27日
ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護を目的とし、相手方(加害者)から住民基本台帳の閲覧、各種証明書の発行を制限する制度です。
支援措置は原則として転入・転居届と同時に開始するものです。支援措置を申出される場合は、必ず転入・転居届出時に窓口サービス課にてご相談ください。
総務省(配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方は、申出によって、住民票の写し等の交付等を制限できます。)(外部リンク)(外部リンク)
(1) 四街道市の住民基本台帳に登録されている方
(2) 次のいずれかに該当する方
(注釈)戸籍の全部事項証明書(謄本)、個人事項証明書(抄本)は住所の記載がないため発行制限の対象外です。
(1)申出者から相談機関(警察署等)に対し、DV被害の相談
(2)申出者から市区町村に対し、支援措置申出を実施
※申出内容を聴取・記録するため、お時間に余裕をもって来庁してください。事前に電話での来庁予約をすることでスムーズに案内できる場合があります。
(3)市区町村から相談機関に対し、申出書に係る確認書を送付
(4)相談機関から市区町村に対し、申出書に係る確認書に相談機関の意見を付して送付
(5)市区町村から申出者に対し、支援措置決定(不決定)通知書を送付
支援措置期間は、申出日から1年間となります。
延長の申出は、支援措置期間の終了日の1ヶ月前から受け付けます。必ず相談機関への相談を行った上で申出をしてください。
延長申出が無い場合、支援措置期間終了日の1ヶ月後に自動終了となりますのでご注意ください。
支援措置決定後、申出書の記載内容(異動による住所、婚姻・離婚等による氏名、併せて支援を求める者等)に変更が生じた場合は変更の申出が必要になります。
必ず相談機関への相談を行った上で申出をしてください。
変更の申出が無い場合、変更後の内容にて承ることができませんのでご注意ください。
千葉県内の困難な問題を抱える女性支援・DV相談窓口(外部リンク)(外部リンク)