更新日:2021年4月13日
不受理申出をした日時分から、不受理申出を取下げる日まで法律上の効果が継続します。
脚注:上記の届出のうち裁判所が関与したものや国外で成立したもの、および上記以外の届は不受理申出はできません。
脚注:不受理申出する前に上記の届出があった場合は、意志に基づかなくても戸籍に記載されます。一度戸籍に記載されると、これを無効とした裁判が確定しない限りは記載を訂正できません。
- 婚姻届の場合は、夫または妻欄に記載されるおそれのある方ご自身のみ
- 離婚届の場合は、夫または妻
- 養子縁組届の場合は、養親及び養子欄に記載されるおそれのある方ご自身のみ(養子が15歳未満の場合はその法定代理人)
- 養子離縁届の場合は、養親及び養子(養子が15歳未満の場合はその法定代理人)
- 認知届の場合は、認知者欄に記載されるおそれのある方ご自身のみ
脚注:申出人の署名(自署)が必要となります
申出人の本人確認書類
不受理申出が必要なくなったときは、取下げをして下さい。不受理申出期間中に取下げをしたい場合は、申出人から取下書の提出をすることで不受理申出期間を終了することができます。取下げに必要なものは、不受理申出の場合と同様です。
- 不受理申出は、対象となる届出が市区町村へ提出される前までとなります。
- 市役所開庁時間外に申出したい方は、平日にご連絡ください。
- いったん不受理申出をすると、取下げをしない限り一生涯続きます。ただし、申出人が窓口に来て本人確認ができれば、不受理申出期間内でも申出中の届出を受理できます。相手方を特定した場合は、その相手方との届出が受理されたことにより失効となります。
- 養子が15歳未満の場合に法定代理人から申出した養子縁組、養子離縁の不受理申出は、養子が15歳になったときに本人から再度の申出が必要です。