更新日:2025年5月1日
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立、同年6月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行予定です。
戸籍に氏名の振り仮名を記載するため、令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。
市内に本籍のある方(令和7年5月25日現在)には、令和7年7月中旬に圧着ハガキによる通知を予定しています。
届出の必要はありません。
届出期間の経過後に自動的に戸籍に振り仮名が記載されます。
(注釈)早期に振り仮名の記載された戸籍証明書の取得を希望する方は届出をする必要があります。
令和8年5月25日までに振り仮名の届出が必要です。
届出をする場合には、氏の届出と名の届出で届出できる方が異なります。
届出はマイナポータルを利用したオンライン、窓口、郵送での届出が可能です。
詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
振り仮名の届出に関して、手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても罰則や罰金はありません。
法務省や市区町村が金銭を要求することはありませんので、振り仮名の届出に便乗した詐欺にはご注意ください。
戸籍の振り仮名について、より詳しく知りたい場合は法務省ホームページをご確認ください。