更新日:2019年4月22日
平成24年7月より、住民登録されている外国人の方も転出に関するお手続きが必要になっています。
また、住民基本台帳カードまたは個人番号カードをご利用中の方は、転出先の市区町村で継続してカードをご利用いただくことができます。
転出する前または転出後14日以内
転出証明書を交付しますので、転出先の住所及び転出予定日を確かめてから届け出てください。
住基カードまたは個人番号カードをご利用中の方を含む転出は、原則としてカードが転出証明書の代わりとなります。
転出する前または転出後14日以内
脚注:転出証明書は交付されませんが住民票に海外転出の旨記載されます。(1年以上の場合届出してください)
転出を行わないとわかったとき速やかに
※上記以外の方は、委任状が必要となります。
遠方に引越しをされてどうしても役所に来ることのできない方は、郵送で転出のお手続きをすることができます。
※住みはじめた日から14日以上たっている方は、届出できなかった理由を書いてください。
上記の内容を記載した申請書と本人確認書類のコピー、返信用封筒を同封してください。
返信用封筒には宛名を記入し、切手を貼ってください。
海外に転出する場合、転出証明は発行しませんので返信用封筒は不要です。