更新日:2025年7月10日
令和6年中に支給した定額減税補足給付金(調整給付)の算定に対し、令和5年分の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得額)を用いて算出したことにより、結果として支給額に不足が生じた方などに対し、不足額を支給するものです。
定額減税補足給付金(不足額給付)に関するお問い合わせは、コールセンターへお願いします。
(課税課ではお答えしておりません)
定額減税補足給付金(不足額給付金)の概要、対象者、支給額については以下のページをご参照ください。
令和7年1月1日に住所のあった市区町村
不足額給付1に該当し、令和6年1月1日時点で四街道市に住民登録があり、公金受取口座の登録をされている方
ただし、以下の場合は必ず手続きが必要です。
コールセンター(電話:043-421-6165)へ8月22日(金曜)午後5時までにご連絡ください。
(1) 不足額給付1に該当し、令和6年1月1日時点で四街道市に住民登録があるが、公金受取口座の登録をされていない方
(2) 令和6年1月2日以降に四街道市に転入し、不足額給付1に該当することが四街道市で把握できている方
なお、書類に不備がある場合や申請が混み合った場合などはさらに日数がかかります。ご了承ください。なお、 確認書の提出期限は令和7年10月31日(金曜)です。
(1) 令和6年1月2日以降に四街道市に転入した方で、不足額給付1に該当することが確認できない方
(2) 不足額給付2に該当する方
※ご自身が(1)に該当するか否かに関するお問い合わせは、8月12日(火曜)以降にお願いします。
なお、ご返送いただいた確認書に不備がある場合は、さらに日数がかかります。
【申請時添付資料の例】
(市役所にて情報が把握できている場合、提出を省略できる書類があります)
転入者の方で支給確認書が届かなかった方
不足額給付2に該当する方
令和7年9月30日(火曜)
令和7年10月31日(金曜)
注:提出期限を過ぎるといかなる理由でも支給を受けることができなくなるためご注意ください。
令和7年7月28日までは1F観察室(正面入り口入って左斜め前の部屋)
7月29日から10月31日までは3階視聴覚室(エレベーターまたは階段で3階へ)
お問い合わせの際、四街道市から送付される「支給のお知らせ」または「支給確認書」がお手元にある方はご用意の上お電話ください。
(届いていない方で、「市県民税等納税通知書」または「特別徴収税額の決定通知書」がお手元にある方はご用意ください)
申請内容に不明な点がある場合など、市の職員から問い合わせを行うことはありますが、市や県・国が給付金に関して、次のようなことは決して行いません。
自宅や職場などに不審な電話やメールがあった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。