更新日:2025年7月10日
令和6年度に実施した「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)」では、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しました。今後、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、調整給付額との間で不足が生じた方に給付(不足額給付)を行います。
四街道市の令和7年度個人住民税の納税義務者(令和7年1月1日時点で四街道市に住民登録のある方など)で、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)において、令和5年所得を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき額と令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の額との間に不足が生じた方。
支給対象となりうる方
以下のすべての要件を満たす方
上記ほか、
「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」
(注1)に該当する場合は、対象となる場合があります。
(注1)1・2・3のいずれかに該当し、低所得者向け給付(注1)の対象世帯主または世帯員に該当し
ていない者を指します。
不足額給付算定時点の調整給付額と令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の額との差額(1万円単位)
4万円(定額)
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住であった場合は3万円
「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当する方は、不足額給付算定時点の調整給付額と令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の額との差額(1万円単位)
支給・申請方法については以下のページをご覧ください。
定額減税補足給付金(不足額給付)に関するお問い合わせは、コールセンターへお願いします。
(課税課ではお答えしておりません)
電話:043-421-6165(受付時間 9時から17時 月曜から金曜日:祝日を除く)