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定額減税補足給付金(不足額給付金)について

更新日:2025年4月14日

制度の概要

令和6年度に実施した「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)」では、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しました。今後、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、調整給付額との間で不足が生じた方に給付(不足額給付)を行います。

現時点では、ご自身が支給対象者に該当するかなど、個別の問い合わせにはお答えできません。
支給方法や支給時期、具体的なスケジュールなど、詳細が決まりましたら、市ホームページや市政だよりでお知らせしますので、しばらくお待ちください。

不足額給付の対象者

四街道市の令和7年度個人住民税の納税義務者(令和7年1月1日時点で四街道市に住民登録のある方など)で、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方

不足額給付1

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)において、令和5年所得を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき額と令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の額との間に不足が生じた方。

支給対象となりうる方

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
  • 子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増えたことにより、「所得税分定額減税可能額(令和6年度調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
  • 令和6年度に実施した「調整給付」後に税額修正が生じたことにより令和6年度個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に対応することとされた方

不足額給付2

以下のすべての要件を満たす方

  • 令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であった方(本人として定額減税の対象外)
  • 税制度上、扶養親族に該当しない方(例:青色専従事業者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)
  • 令和5年度・令和6年度に実施した低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない(3万円給付を除く)

給付額

不足額給付1

不足額給付算定時点の調整給付額と令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の額との差額(1万円単位)

不足額給付2

4万円(定額)
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住であった場合は3万円

支給・申請方法等

現在、検討中です。
令和7年度夏ごろ、詳細が決まりましたらホームページ等でお知らせします。

お問い合わせ

課税課 市民税係

電話:043-421-6114

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