更新日:2024年9月13日
住民税=市民税+県民税
1月1日(賦課期日)現在で、次の事項に該当する方が納税義務者です。
市民税均等割・・・3,000円
県民税均等割・・・1,000円
平成25年度まで |
平成26年度~令和5年度まで |
令和6年度から | |||
市民税 | 3,000 | ⇒ | 3,500 | ⇒ | 3,000 |
県民税 | 1,000 | ⇒ | 1,500 | ⇒ | 1,000 |
合計 | 4,000 | ⇒ | 5,000 | ⇒ | 4,000 |
(注釈)平成23年12月2日に「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律118号)」が公布されました。
これに伴い、臨時的に個人住民税の均等割の税率がこれまでの均等割の税率に加算されることになりました。
加算期間は平成26年度から令和5年度までの10年間です。
(注釈)令和6年度より国税である森林環境税(年額1,000円)が、市県民税均等割とあわせて賦課徴収されます。
森林環境税について、詳しくは総務省ホームページをご覧ください。
総務省:森林環境税及び森林環境譲与税について(外部サイトへリンク)(外部リンク)
その年の1月1日現在において、四街道市内に事務所・事業所・家屋敷を有する方で市内に住所を有しない方には、均等割が課税されます。これは、四街道市内に事務所・事業所・家屋敷を有することにより生じてくる行政サービス(衛生・消防など)に対しての負担をしていただくという趣旨によるものです。固定資産税とは異なり、自己の所有でなくても課税されます。
たとえば、次のような方が該当します。
それぞれの所得に応じて負担する部分です。所得金額から各種所得控除を差し引いて課税所得金額を算出し、その金額に10%(市民税6%+県民税4%)を掛け、最後に税額控除等を差し引いて税額が決まります。
住民税の徴収方法は、大きく分けて3つあります。(1)個人で納めていただく方法(普通徴収)、(2)公的年金からの差し引きで納めていただく方法(公的年金からの特別徴収)、(3)給与からの差し引きで納めていただく方法(給与からの特別徴収)です。この3つが組み合わさることもあります。
また、就職や退職などの理由により、年度途中で徴収の方法が変更になる場合もあります。
なお、いずれの徴収方法でも(年度途中で徴収方法に変更があっても)年税額に変わりはありません。
納税通知書をお送りすることで確定する住民税について、年4回に分けて納めていただく方法です。
納期限は6月、8月、10月、翌年1月の各末日となります。
通常はこの1~4期の課税になりますが、納期限を過ぎた期に課税することはできないため、課税が確定する時期によっては分割の回数が少なくなる場合があります。
たとえば、9月に税額が決定した場合は、3、4期の2回で納めていただくことになります(年税額は変わりません)。
(注釈)詳しくは下記リンクをご覧ください。
個人が勤務している会社(事業所)に税額通知書を送付することで確定する住民税について、個人に代わって会社が毎月の給与から差し引きし、各月に納入していただく方法です。
各月の翌月10日が納期限となります。通常はこの12ヶ月の課税になりますが、納期限を過ぎた月に課税することはできないため、課税が確定する時期によっては分割の回数が少なくなる場合があります。
給与を継続して支払っている場合、会社は原則として特別徴収をしなければなりません。
したがって、給与所得者の場合、原則として特別徴収となります。
ただし、退職などの事情により、特別徴収ができなくなった場合は、徴収方法を普通徴収へ変更することになります。
この場合は、会社から「給与所得者異動届出書」が提出されることで確定します。個人の申し出によって変更することはできません。
当初、普通徴収であった方が、就職などにより特別徴収の対象となった場合、会社から提出される「特別徴収への切替申請書」に基づき、特別徴収へ徴収方法を切り替えることができます。ただし、年度途中から特別徴収を開始される場合、給与の支給日が各会社によって異なるため、必ずしも初回の給与から特別徴収が開始できるとは限りません。
また、納期限を過ぎた普通徴収分を特別徴収に切り替えることはできません。納期限を過ぎた普通徴収分は、個人で納めていただくことになります。たとえば、7月に特別徴収へ切り替えることができるのは、2期分以降となり、1期分については個人で納めていただく必要があります。
当初、特別徴収であった方が、退職などにより給与の支払いを受けなくなった場合、会社から提出される「給与所得者異動届出書」に基づき、普通徴収へ徴収方法を切り替えることができます。ただし、次のような場合は普通徴収への切り替えは行いません。