更新日:2024年6月17日
各年の1月1日から12月31日までの所得額及び課税額等を証明するもの(証明手数料:1通につき300円)
例)令和5年1月1日から12月31日までの所得の証明は、令和6年1月1日の住民登録地で発行
1.各年度の下記税目ごとの納税額(年税額、納付済額、納期限到来分未納額、納期限未到来分未納額)を証明するもの(1通につき300円)
脚注:証明書には本税にかかる金額のみ表示されます。延滞金等にかかる金額は含まれません。
2.上記税目全て(延滞金等を含む)に未納がないことを証明するもの(1通につき300円)
脚注:対象税目や金額の表示はされません。また、未納の税目がある場合は証明書の発行がされません。
3.軽自動車税の継続検査(車検)用に未納がないことを証明するもの(証明手数料:無料)
脚注:下記の車両に対する証明の発行はできません。
普通自動車もしくは軽自動車登録用の法人の住所証明書
(証明発行手数料)普通車用:300円、軽自動車用:無料
脚注1:鷹の台出張所では交付できません。
脚注2:市税に滞納のない証明、法人市民税納税証明書、法人用住所証明書は課税課のみで発行しています。
脚注:窓口サービス課で交付している証明は休日窓口でも発行できます。詳しくは下記をご覧ください。
共通で必要なもの
以下の場合は任意代理人と同様となりますので、委任状が必要です。
・市外在住の同居している親族(転出している場合など)
・市内在住の住所が異なる親族
・市内在住の親族以外で同居している人(内縁関係の場合など)
成年後見人等に選任されていることがわかる書類
本人からの委任状
ただし、軽自動車税の車検用納税証明書と法人用住所証明書は委任状不要です。
以下の(1)から(4)を「〒284-8555 四街道市鹿渡無番地 四街道市役所課税課」宛てに郵送してください。
現在、四街道市外に転出されている人は、申請書のAの欄には現住所を、Bの欄には四街道市在住時の住所を書いてください。
脚注1:住所が裏面に記載されている場合は、必ず両面コピーしてください。
脚注2:四街道市から転出した後さらに転居した人で、本人確認書類で住所の履歴が確認できない場合は、住民票の写し等が必要になる場合があります。
備考:定額小為替はおつりの出ないようにお願いします。
地方自治法施行令第156条により、手数料の納付に使用できる証券は「納付金額を超えないものに限る」と規定されています。
納付金額を超える定額小為替が送付された場合は、改めて納付金額分の定額小為替を再送していただく必要が生じますので、ご注意ください。
本人確認書類に記載されている住民登録地の住所と本人の氏名を書いて、切手を貼ってください。