更新日:2024年12月25日
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請
要介護・要支援認定を受けた方が、入浴または排泄等に用いる特定福祉用具を、指定を受けている事業者から購入された場合に、心身の状況等を勘案して市が必要と認める場合に限り、購入費用について申請により支給されます。
指定を受けていない事業者から福祉用具を購入した場合は、給付の対象外となりますのでご注意ください。
常時受付
申請内容の決定については、別途「介護保険給付費支給(不支給)決定通知書」により通知します。
福祉用具購入費は、申請後、約1か月から2か月後に申請書に記載した口座へお振込します。
必要書類や手続きの説明はこちらをクリニックください。
なし
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(ワード:22KB)