更新日:2022年4月1日
要介護・要支援認定を受けた方が、入浴または排泄等に用いる特定福祉用具を、指定を受けている事業者から購入された場合に、心身の状況等を勘案して市が必要と認める場合に限り、購入費用について申請により支給されます。
指定を受けていない事業者から特定福祉用具を購入した場合は、給付の対象外となりますのでご注意ください。
介護保険の被保険者であり、要介護・要支援認定を受けている方
(注釈1)次の要件を全て満たすもの
(注釈2)令和4年4月1日より新たに追加されました。排泄予測支援機器は、利用者が常時装着
した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、一定の量に達したと推定され
た際に、排尿の機会を要介護者又はその介護を行う者に自動で通知するものです。専用ジェル
等装着の都度、消費するものや専用シート等の関連製品は給付の対象外となります。
関係書類を市に提出
福祉用具購入に要した費用の額の7割から9割です。(支給限度額管理期間は毎年4月から1年間)
ただし、支給限度額は10万円です。このため、通常保険給付の最高額は、7万円から9万円となります。(自己負担額は1万円から3万円となります。)
また、10万円を超えた場合は、その超えた部分は全額自己負担になります。なお、同一種類の購入はできません。ただし、同一種類でも破損した場合などは、再度購入できることもあります。
申請書はこちらのページからダウンロードできます。
福祉用具購入費については、購入費用の全額を販売事業者に支払った後、対象となる福祉用具(上限10万円)について、市に申請することで、7割から9割分の支給を受ける償還払い方式が原則となっていました。
平成27年4月からは、負担割合に応じて、購入費用の1割から3割分を販売事業者にお支払いいただき、7割から9割分は市が販売事業者に直接支払う受領委任払い方式の利用が可能となりました。
制度の詳しい内容については下記リンクをご覧ください。