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介護保険福祉用具購入費受領委任払い方式の利用について

更新日:2024年4月10日

福祉用具購入費については、対象となる福祉用具(上限10万円)の購入費用の全額を販売事業者に支払った後、市に申請することで、7割から9割分の支給を受ける償還払い方式と、費用の1割から3割分を負担割合に応じて販売事業者にお支払いいただき、7割から9割分は市が直接販売事業者に支払う受領委任払い方式の2つの申請方法があります。

  1. 受領委任払い方式を利用する場合は、あらかじめ四街道市に事業者登録をした事業者の中から選択することになります。
  2. 受領委任払い方式を利用するにあたっては、以下のことに注意してください。
  • 介護保険料に滞納がある場合や介護認定の申請中、入院・入所中の場合は受領委任払いは利用できません。
  • 給付対象額の上限額は10万円です。10万円を超えた分は全額自己負担となります。福祉用具購入を検討する際は、ケアマネジャー等とよくご相談ください。

介護保険の福祉用具購入とは

指定を受けている事業者から福祉用具を購入した場合、年間10万円を上限に費用の1割~3割負担で購入することができます。
詳しくは下記リンク先をご覧ください

申請書の様式については下記リンク先をご覧ください。

受領委任払い登録事業者一覧

受領委任払いを利用できる事業者は、あらかじめ市に登録した事業者のみとなります。登録事業者は以下のとおりです。