更新日:2025年3月29日
福祉用具購入費については、対象となる福祉用具(上限10万円)の購入費用の全額を販売事業者に支払った後、市に申請することで、7割から9割分の支給を受ける償還払い方式と、費用の1割から3割分を負担割合に応じて販売事業者にお支払いいただき、7割から9割分は市が直接販売事業者に支払う受領委任払い方式の2つの申請方法があります。
指定を受けている事業者から福祉用具を購入した場合、年間10万円を上限に費用の1割~3割負担で購入することができます。
詳しくは下記リンク先をご覧ください
申請書の様式については下記リンク先をご覧ください。
受領委任払いを利用できる事業者は、あらかじめ市に登録した事業者のみとなります。登録事業者は以下のとおりです。