介護保険福祉用具購入費受領委任払い方式の利用について
更新:2023年5月1日
福祉用具購入費については、対象となる福祉用具(上限10万円)の購入費用の全額を販売事業者に支払った後、市に申請することで、7割から9割分の支給を受ける償還払い方式と、費用の1割から3割分を負担割合に応じて販売事業者にお支払いいただき、7割から9割分は市が直接販売事業者に支払う受領委任払い方式の2つの申請方法があります。
- 受領委任払い方式を利用する場合は、あらかじめ四街道市に事業者登録をした事業者の中から選択することになります。
- 受領委任払い方式を利用するにあたっては、以下のことに注意してください。
- 介護保険料に滞納がある場合や介護認定の申請中、入院・入所中の場合は受領委任払いは利用できません。
- 給付対象額の上限額は10万円です。10万円を超えた分は全額自己負担となります。福祉用具購入を検討する際は、ケアマネジャー等とよくご相談ください。
介護保険の福祉用具購入とは
要支援・要介護認定を受けた方が、入浴または排泄などに用いる特定福祉用具を、都道府県知事の指定を受けた事業者から購入したときに、心身の状況、要介護度、家族構成、住宅の状況等を勘案して市が必要と認める場合に限り、申請により支給されます。
なお、同一品目の購入は原則としてできませんが、破損した場合等は、再度購入できる場合もありますので、事前に市にご相談ください。
対象となる福祉用具
- 腰掛便座(便座の底上げ部材を含む)
- 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴介助用ベルト等)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具部分
- 自動排泄処理装置の交換可能部品(要介護者またはその介護を行う者が容易に交換できるもので、レシーバー、チューブ、タンクなどのうち、尿や便の経路となるもの)
- 排泄予測支援機器(利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、排尿の機会を要介護者又はその介護を行う者に自動で通知するもの)
福祉用具購入申請の流れ
- 要介護(要支援)認定申請を行い、認定を受けます。
- 福祉用具購入についてケアマネジャーなどに相談します。
- 都道府県知事から指定を受けた販売事業者の中から事業者を選択し、福祉用具を購入します。
- 購入後に高齢者支援課に申請書類を提出します。
- 書類審査後、決定通知が届きます。後日、市から指定口座に福祉用具購入費の7割から9割分を振り込みます。
- 申請書の様式については下記リンク先をご覧ください。
受領委任払い登録事業者一覧
受領委任払いを利用できる事業者は、あらかじめ市に登録した事業者のみとなります。登録事業者は以下のとおりです。
四街道市福祉用具購入費受領委任払い事業者登録簿(令和5年5月1日時点)(PDF:116KB)
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お問い合わせ
福祉サービス部高齢者支援課
電話:043-388-8300(賦課給付係)/043-421-6127(介護認定係)/043-421-6128(高齢者福祉係・包括ケア係)