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要介護1から5の方の在宅介護サービスの種類

更新:2021年12月28日

要介護1から5の方が在宅で利用できる介護サービスの種類です。介護サービスに係る費用の1割~3割負担で利用することができます。

居宅介護支援

介護保険は、どのサービスを利用するか計画を作成し、それに沿って利用していきます。
その計画を作成するのが「ケアマネジャー(ケアマネ)」です。ケアマネジャーが所属している事業所が「居宅介護支援事業所(ケアマネ事業所)」です。
介護保険を利用するには、ケアマネジャーと契約して、ケアプランを作成するところから始まります。
ケアマネジャーとの契約やケアプランの作成は無料です。(全額介護保険で負担します)

訪問介護(ホームヘルプサービス)

ホームヘルパーが自宅を訪問して、入浴、排泄、食事の介護等を受けられます。

  • 自己負担(1割)の目安

身体介護中心:250円(20分以上30分未満の場合)
生活援助中心:183円(20分以上45分未満の場合)

身体介護:食事、入浴、排せつのお世話など主に利用者の身体に触れる行為です。
生活援助:食事の準備、洗濯、掃除など主に利用者の生活基盤を維持する行為です。

訪問入浴介護

浴室がない場合や浴室の利用が難しい場合に、移動入浴車などが自宅を訪問して、入浴の介助を受けられます。

  • 自己負担(1割)の目安

1回:1,260円

訪問リハビリテーション

理学療法士や作業療法士等が自宅を訪問して、リハビリなどの機能訓練を受けられます。

  • 自己負担(1割)の目安

1回:307円

居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士等が自宅を訪問して、薬の飲み方など療養上の管理や指導を受けられます。

  • 自己負担(1割)の目安(単一建物居住者1人に行う場合)

医師の場合(月2回まで):514円
歯科医師の場合(月2回まで):516円
医療機関の薬剤師の場合(月2回まで):565円
薬局の薬剤師の場合(月4回まで):517円
歯科衛生士等の場合(月4回まで):361円

訪問看護

看護師等が自宅を訪問して、療養上の世話や必要な診療の補助を受けられます。

  • 自己負担(1割)の目安

病院・診療所から:398円(30分未満)
訪問看護ステーションから:470円(30分未満)

通所介護(デイサービス)

デイサービスセンター等で、入浴や食事の介護、機能訓練を日帰りで受けられます。

  • 自己負担(1割)の目安(通常規模の施設で7~8時間未満の利用の場合)

要介護1:655円(日額)
要介護5:1,142円(日額)

通所リハビリテーション(デイケア)

介護老人保健施設や病院等でリハビリなどの機能訓練を日帰りで受けられます。

  • 自己負担(1割)の目安(通常規模の施設で7~8時間未満の利用の場合)

要介護1:757円(日額)
要介護5:1,369円(日額)

短期入所生活介護(ショートステイ)

特別養護老人ホームなどに短期間入所して、入浴、排泄、食事等の介護や機能訓練を受けられます。

  • 自己負担(1割)の目安
  • 従来型個室(個室のこと。ユニット型と区別するため「従来型個室」と呼ばれています)

要介護1:596円(日額)
要介護5:874円(日額)

  • 多床室(複数の利用者による相部屋)

要介護1:596円(日額)
要介護5:874円(日額)

  • ユニット型個室・ユニット型準個室(ユニットとは個室と数人で使う共有スペースで構成されてます。準個室とは簡易な壁等で仕切られた個室をいいます)

要介護1:696円(日額)
要介護5:976円(日額)

短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

介護老人保健施設などに短期間入所して、医療や介護、機能訓練を受けられます。

  • 自己負担(1割)の目安
  • 従来型個室(個室のこと。ユニット型と区別するため「従来型個室」と呼ばれます)

要介護1:752円(日額)
要介護5:966円(日額)

  • 多床室(複数の利用者による相部屋)

要介護1:827円(日額)
要介護5:1,045円(日額)

  • ユニット型個室・ユニット型準個室(ユニットとは個室と数人で使う共有スペースで構成されます。準個室とは簡易な壁等で仕切られた個室をいいます)

要介護1:833円(日額)
要介護5:1,049円(日額)

特定施設入所者生活介護

有料老人ホームなどで、介護サービス計画に基づいて入浴、排泄、食事などの介護や機能訓練を受けられます。

  • 自己負担(1割)の目安

要介護1:538円(日額)
要介護5:807円(日額)

福祉用具貸与

要介護1の方は1から4までを利用することができます。5から13までは、特別な理由があり、市が認めた場合にのみ利用することができます。
要介護2・3の方は1から12までを利用することができます。13は、特別な理由があり、市が認めた場合にのみ利用することができます。
要介護4以上の方はすべての品目を利用することができます。
利用料は、事業者や用具の種類によって異なります。

  1. 手すり(工事を伴わないもの)
  2. スロープ(工事を伴わないもの)
  3. 歩行器
  4. 歩行補助つえ(松葉づえ、多点つえなど)
  5. 車いす
  6. 車いす付属品(クッション・電動補助装置など)
  7. 特殊寝台
  8. 特殊寝台付属品(マットレス・サイドレール)
  9. 床ずれ防止用具
  10. 体位変換器
  11. 認知症老人徘徊感知機器
  12. 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  13. 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)

特定福祉用具購入

指定を受けている事業者から福祉用具を購入した場合、年間10万円を上限に費用の1割~3割負担で購入することができます。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入

居宅介護住宅改修

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修を20万円を上限に費用の1割~3割負担で行うことができます。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修

お問い合わせ

福祉サービス部高齢者支援課
電話:043-388-8300(賦課給付係)/043-421-6127(介護認定係)/043-421-6128(高齢者福祉係・包括ケア係)

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