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特定入所者介護サービス費(食費や居住費の負担軽減)

更新:2021年8月1日

負担限度額認定の適用条件見直しについて(令和3年8月から)

令和3年8月から、在宅で介護を受ける方との公平性等の観点から、負担能力に応じた負担となるよう見直しが行われました。
負担限度額の対象になる方
1.市民税世帯非課税者(別世帯の配偶者も市民税非課税)
脚注:夫婦のうち、一人だけ施設に入所している場合など、別世帯になっている配偶者の所得も勘案し、配偶者が課税されている場合は、適用の対象外となります。

2.預貯金等が一定額以下
所得の状況によって、預貯金等の資産要件が異なります。
詳しくは制度の説明の表をご覧ください。

制度の説明

介護保険施設などに入所されると施設サービス費の1割から3割に加え、居住費(ショートステイの場合は滞在費)・食費・日常生活費等を支払います。
このうち、居住費・食費については、施設と利用者との契約により決められますが、条件を満たす人について申請により、負担限度額が適用され、負担が軽減されます。

申請方法

申請書に記入のうえ、添付書類と一緒に四街道市役所高齢者支援課まで提出をしてください。
事前に対象になるか確認したい場合は、下記の連絡先(電話:043-388-8300)までお問い合わせください。

申請書ダウンロード

申請書はこちらのページからダウンロードできます。

本申請書に加え、対象者の方(配偶者がいらっしゃる場合は2人分)の通帳のコピーを提出してください。
通帳1枚めくった面(口座番号や名義人が書いてある面)と、最終残高の面(約2ヶ月以内)をコピーしてください。
定期預金や貯蓄預金がある場合も、上記に加えて残高をコピーしてください。

申請から決定まで

申請書を受理後、約1~2週間程度で決定通知書を郵送します。負担限度額の対象となる方は負担限度額認定証も郵送いたします。ただし、転入後すぐに負担限度額を申請した方については、転入前の市区町村に所得の照会をかけるため決定までに時間がかかりますので、あらかじめご注意ください。
また負担限度額認定証は交付されただけでは軽減を受けることはできません。対象となるサービスを利用する際に、負担限度額認定証を介護サービス事業者に提示をする必要があります。

負担限度額証

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お問い合わせ

福祉サービス部高齢者支援課
電話:043-388-8300(賦課給付係)/043-421-6127(介護認定係)/043-421-6128(高齢者福祉係・包括ケア係)

この担当課にメールを送る

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