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更新日:2024年2月21日
急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備設置届出書
四街道市火災予防条例第44条第12号から第16号に規定する電気設備を設置する場合は、その旨届出する必要があります。
平日午前9時から午後5時まで
予防課
設備関係の設計図書
下のリンクをクリックして、この申請書の様式ファイルをダウンロードしてください。
急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電設備設置届出書(ワード:16KB)
消防本部予防課
電話:043-422-2485
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