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市営住宅使用料(家賃)の算定誤りの対応について

更新日:2019年10月4日

令和元年第3回(9月)市議会定例会において、消滅時効による債権を放棄する議案(議案第11号)及び補正予算案(議案第12号)は可決されました。
また、消滅時効期間に達していない5年分(平成26年10月分~令和元年9月分)についても債権を放棄する議案(発議第4号)が議員により提出され、可決されました。

(1)過小徴収

・5年分(平成26年10月分~令和元年9月分)
26,946,526円(172世帯対象)

・9年6か月分(平成17年4月分~平成26年9月分)
25,518,270円(225世帯対象)

(2)過大徴収

・10年分(平成21年10月分~令和元年9月分)
△1,302,364円(24世帯対象)

・4年6か月分(平成17年4月分~平成21年9月分)
△370、590円(18世帯対象)

(3)関連情報

お問い合わせ

都市部建築課

電話:043-421-6144・6147

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