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四街道市水道事業及び下水道事業週休2日制適用工事実施要領について

更新日:2026年5月1日

 労働基準法の改正により、建設業についても令和6年4月から罰則付きの時間外労働の上限規制
が適用されること等を受け、四街道市水道事業及び下水道事業におきましても、令和6年4月1日より
工事の週休2日制を導入しているところですが、更なる取組を促進する必要があります。
 つきましては、完全週休2日(土日)の補正係数を新設することとし、「四街道市水道事業及び下
水道事業週休2日制適用工事実施要領(令和6年11月版)」を改訂しましたのでお知らせします。
 なお、詳細につきましては、以下にあります「四街道市水道事業及び下水道事業週休2日制適用工
事実施要領(令和8年5月版)」をご参照ください。

対象となる工事

四街道市上下水道部が発注する全ての工事(営繕関係工事を除く。)を対象とします。
ただし、以下のいずれかに該当する工事は対象外とします。
(1)現場施工が1週間未満の工事
(2)緊急復旧工事(緊急随意契約を行う工事)

お問い合わせ

上下水道部 経営業務課

電話:043-421-3683

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