工事における週休2日の実施について(上下水道事業)
更新:2026年10月1日
四街道市水道事業及び下水道事業建設工事における週休2日実施要領
国土交通省及び千葉県では、建設業の働き方改革を推進する観点から、週休2日の確保にあたって
必要となる費用の計上等を行ってきたところですが、これまでの週休2日工事の取組状況等を踏まえ、
令和8年度以降に発注する工事について、週休2日の取組方針の見直しがなされました。
市水道事業及び下水道事業においても、国と県の取組方針にあわせて、「四街道市水道事業及び下
水道事業週休2日制適用工事実施要領(令和8年5月版)」を廃止し、下記のとおり「四街道市水道事
業及び下水道事業建設工事における週休2日実施要領(令和8年10月版)」を策定したので、通知します。
対象工事
四街道市上下水道部が発注する全ての工事(営繕関係工事を除く。)を対象とします。
ただし、以下のいずれかに該当する工事は対象外とします。
(1)現場施工が1週間未満の工事
(2)緊急復旧工事(緊急随意契約を行う工事)
四街道市水道事業及び下水道事業建設工事における週休2日実施要領(令和8年10月版)(PDF:447KB)
四街道市水道事業及び下水道事業営繕工事週休2日促進工事実施要領
市水道事業及び下水道事業の発注する営繕工事における週休2日の取組において、労務費の補正等の試行を行うために必要な事項を定め、もって週休2日を促進することを目的とします。
対象工事
四街道市上下水道部が発注する営繕関係工事を対象とします。
ただし、以下のいずれかに該当する工事は対象外とします。
(1)現場施工が1週間未満の工事
(2)緊急復旧工事(緊急随意契約を行う工事)
四街道市水道事業及び下水道事業営繕工事週休2日促進工事実施要領(PDF:197KB)
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