工事における週休2日の実施について
更新:2026年10月1日
四街道市建設工事における週休2日実施要領
国土交通省及び千葉県では、建設業の働き方改革を推進する観点から、週休2日の確保にあたって必要となる費用の計上等を行ってきたところですが、これまでの週休2日工事の取組状況等を踏まえ、令和8年度以降に発注する工事について、週休2日の取組方針の見直しがなされました。
市においても、国と県の取組方針にあわせて、「四街道市週休2日制適用工事実施要領(令和8年5月版)」を廃止し、下記のとおり「四街道市建設工事における週休2日実施要領(令和8年10月版)」を策定したので、通知します。
対象工事
市が発注する全ての工事(営繕関係工事を除く。)を対象とします。
ただし、以下のいずれかに該当する工事は対象外とします。
・現場施工が1週間未満の工事
・緊急復旧工事(緊急随契を行うような工事)
四街道市建設工事における週休2日実施要領(令和8年10月版)(PDF:447KB)
四街道市営繕工事週休2日促進工事実施要領
市の発注する営繕工事における週休2日の取組において、労務費の補正等の試行を行うために必要な事項を定め、もって週休2日を促進することを目的とします。
対象工事
本実施要領は営繕工事に適用する。ただし、以下のいずれかに該当する工事は対象外とする。
・現場施工が1週間未満の工事
・緊急復旧工事(緊急随契を行うような工事)
四街道市営繕工事週休2日促進工事実施要領(令和8年9月版)(PDF:197KB)
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