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週休2日制適用工事実施要領について

更新日:2026年5月1日

 労働基準法の改正により、建設業においても令和6年4月から罰則付きの時間外労働の上限規制が適用され、四街道市におきましても令和6年4月1日より工事の週休2日制を導入しているところですが、更なる取組を促進する必要があります。
 つきましては、完全週休2日(土日)の補正係数を新設することとし、「週休2日制適用工事実施要領(令和6年11月版)」を改訂しましたのでお知らせします。
詳細につきましては、以下にあります週休2日制適用工事実施要領(令和8年5月版)をご参照ください。

対象工事

市が発注する全ての工事(営繕関係工事を除く。)を対象とします。
ただし、以下のいずれかに該当する工事は対象外とします。
・現場施工が1週間未満の工事
・緊急復旧工事(緊急随契を行うような工事)

お問い合わせ

経営企画部契約課

電話:043-421-6113

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