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更新日:2011年3月31日
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日に選挙を行うことができない場合は、条件によっては以下のような投票を行うことができます。
投票日に投票できないとき(期日前投票)
投票日に投票できないとき(郵便等による不在者投票)
投票日に投票できないとき(病院や老人ホーム等での不在者投票)
投票日に投票できないとき(滞在先の市区町村での不在者投票)
選挙管理委員会事務局
電話:043-421-6153
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