更新日:2011年3月31日
仕事や旅行で滞在している市区町村(選挙人名簿登録地以外)の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
仕事先、旅行先などの滞在先の市区町村の選挙管理委員会で投票できます。
滞在先のホテル等、選挙管理委員会以外の場所ではできません。
「投票用紙等の請求書兼宣誓書」に必要事項を記入して、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に直接又は郵便により投票用紙等を請求します。
「投票用紙等の請求書兼宣誓書」の様式と記載例は、ダウンロードのページにあります。また、この用紙は、滞在先の選挙管理委員会でももらうことができます。
選挙人名簿登録地の選挙管理委員会から投票用紙、投票用封筒、不在者投票証明書など、投票に必要な書類が滞在先に送付されます。
投票用紙等が送られてきたら、これを滞在先の選挙管理委員会まで持参し、不在者投票を行います。
以下の点に留意の上、投票を行ってください。
ここで使用する申請書等の様式については、以下のページからダウンロードすることができます。