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投票日に投票できないとき(滞在先の市区町村での不在者投票)

更新:2011年3月31日

仕事や旅行で滞在している市区町村(選挙人名簿登録地以外)の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

不在者投票のできる場所

仕事先、旅行先などの滞在先の市区町村の選挙管理委員会で投票できます。
滞在先のホテル等、選挙管理委員会以外の場所ではできません。

不在者投票のできる期間と時間

  • 滞在先の市区町村でも選挙が行われている場合
     選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間(土・日曜日、祝日も可)の、午前8時30分から午後8時までです。
     滞在先の市町村の支所によっては、取扱時間が異なる場合もありますので、ご注意ください。
  • 滞在先の市区町村で選挙が行われていない場合
     選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前々日までの当該市区町村の選挙管理委員会の執務時間中にしか投票できません。
     土・日曜日、祝日は受け付けていませんのでご注意ください。

投票手続

1.投票用紙等の請求

「投票用紙等の請求書兼宣誓書」に必要事項を記入して、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に直接又は郵便により投票用紙等を請求します。
「投票用紙等の請求書兼宣誓書」の様式と記載例は、ダウンロードのページにあります。また、この用紙は、滞在先の選挙管理委員会でももらうことができます。

2.投票用紙等の交付

選挙人名簿登録地の選挙管理委員会から投票用紙、投票用封筒、不在者投票証明書など、投票に必要な書類が滞在先に送付されます。

3.滞在先の選挙管理委員会で投票

投票用紙等が送られてきたら、これを滞在先の選挙管理委員会まで持参し、不在者投票を行います。
以下の点に留意の上、投票を行ってください。

  • 不在者投票証明書の入った封筒は、開封せずに持参してください。
     開封すると投票できなくなります。
  • 投票用紙への候補者の氏名等の記載は、必ず滞在先選挙管理委員会の指定した場所で行ってください。
     滞在先のホテル等選挙管理委員会以外の場所で記載した投票は無効になります。
  • 不在者投票は、投票用紙等の送達に時間がかかりますので、早めに手続をしてください。

申請書ダウンロードについて

ここで使用する申請書等の様式については、以下のページからダウンロードすることができます。

滞在先の市区町村での不在者投票における投票用紙等の請求

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話:043-421-6153

この担当課にメールを送る

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