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投票日に投票できないとき(郵便等による不在者投票 代理記載制度)

更新:2021年12月14日

郵便等による不在者投票における代理記載制度について

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次の条件に該当する方は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。

  • 身体障害者手帳
     上肢または視覚の障害が、「1級」の方
  • 戦傷病者手帳
     上肢または視覚の障害が、「特別項症」から「第2項症」の方

※脚注 上肢または視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行うことはできません。

代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ次の1.及び2.の手続を行っておく必要があります。これらの手続きは同時に行うことが可能です。
また、代理記載の方法による投票手続は3.のとおりです。

1.代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続

郵便等による代理不在者投票の流れ1

郵便等投票証明書に代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨の記載を受けます。
選挙人は名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に当該記載の申請を行います。申請に必要な書類は、「代理記載制度に該当する旨の申請書」、郵便等投票証明書、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳です。この場合、申請書に選挙人の署名は不要です。
代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨が記載された郵便等投票証明書は郵便等により選挙人へ送付されます。
なお、この手続を郵便等投票証明書の交付申請と同時に行う場合には、「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載制度用)」を用います。
「代理記載制度に該当する旨の申請書」と「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載制度用)」の様式と記載例は、ダウンロードのページにあります。

2.代理記載人となるべき者の届出の手続

郵便等による代理不在者投票の流れ2

選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届け出ます。
選挙人は名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に代理記載人となるべき者の届出を行います。
届出に必要な書類は、「代理記載人となるべき者の届出書兼代理記載人となる旨の同意書及び選挙権を有する旨の宣誓書」と郵便等投票証明書です。
代理記載人となるべき者の氏名が記載された郵便等投票証明書は郵便等により選挙人へ送付されます。

「代理記載人となるべき者の届出書兼代理記載人となる旨の同意書及び選挙権を有する旨の宣誓書」の様式と記載例は、ダウンロードのページにあります。

3.代理記載の方法による投票手続

郵便等による代理不在者投票の流れ3

選挙人、代理記載人は名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒を請求します(投票日前4日まで)。
請求に必要な書類は、代理記載人が署名をした請求書、郵便等投票証明書です。この請求書の用紙は、選挙の都度お渡ししますのでお申出ください。
投票用紙・投票用封筒は郵便等により選挙人、代理記載人へ送付されます。自宅等現在する場所において、代理記載人は、投票用紙に選挙人が指示する候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名して、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に郵便等により送付します。

申請書ダウンロードについて

ここで使用する申請書等の様式については、以下のページでダウンロードすることができます。

代理人記載制度に該当する旨の申請

代理記載人となるべき者の届出、代理記載人となる旨の同意、および選挙権を有する旨の宣誓

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話:043-421-6153

この担当課にメールを送る

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